自立支援給付の利用について
このページに関するお問合せ先 田辺市 やすらぎ対策課 障害福祉室 TEL 0739-26-4902
| 詳しいお問合わせ及び窓口 | |
|---|---|
| 田辺市民総合センター内 やすらぎ対策課 障害福祉室 | TEL 0739-26-4902 |
| 龍神行政局内 住民福祉課 | TEL 0739-78-0820 |
| 中辺路行政局内 住民福祉課 | TEL 0739-64-0502 |
| 大塔行政局内 住民福祉課 | TEL 0739-48-0301(代) |
| 本宮行政局内 住民福祉課 | TEL 0735-42-0004 |
対象者
- 身体障害者手帳、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳を所持している方
- 知的障害があると児童相談所や知的障害者更生相談所で判定されている方
- 自立支援医療の精神障害者通院医療を利用している方
- 精神障害により年金(国民年金、厚生年金、共済年金)の給付を受けている方
- 精神障害があると確認できる専門医の診断書を提出できる方 等
介護給付費を利用する場合は、サービスの必要度をあらわす障害程度区分の認定をうける必要があります。
原則として費用の1割が自己負担となります。(本人と家族の収入等により上限月額が設定されます。)
ただし、介護保険が利用できる方でサービス内容が重なる場合には、介護保険が優先します。
サービスの種類
介護給付費の支給
| 居宅介護 | ホームヘルパーが訪問して、自宅で身体介護(入浴や食事などの介護)や家事援助(調理・洗濯・掃除など)、通院介助を提供するサービスです。 ※難病患者を対象にした居宅介護(ホームヘルプサービス)の制度もあります。この場合の自己負担については、利用者及び家族の所得により決定されます。 |
|---|---|
| 重度訪問介護 | 重度の肢体障害のある方(全身性障害者等)に対して、身体介護・家事援助・見守り等の、日常生活の支援を総合的に提供するサービスです。 ※障害程度区分と利用者の身体の状況により利用が制限されます。 |
| 行動援護 | 知的障害又は精神障害により行動上著しい困難を有する方に対して、危険回避の援護、外出時の移動の支援を提供するサービスです。 ※障害程度区分と利用者の身体の状況により利用が制限されます。 |
| 療養介護 | 18歳以上で医療及び常時の介護を必要とする障害のある方対して、施設において医療を受けながら介護を提供するサービスです。 ※障害程度区分と利用者の身体の状況により利用が制限されます。 |
| 生活介護 | 18歳以上で常時介護の必要な障害のある方に対して、施設において行なわれる入浴、排泄又は食事の介護、創作的活動又は生産活動等の機会を提供するサービスです。 ※障害程度区分により利用が制限されます。 |
| 児童デイサービス | 18歳までの障害児に対して、通所の方法で、日常における基本的な動作の指導、集団生活への適応訓練等を行うサービスです。 |
| 短期入所 | 家庭などで一時的に介護ができなくなった場合等に、宿泊を伴う形で、障害のある方が障害者入所施設等を一時的に利用するサービスです。 |
| 重度障害者等包括支援 | 常時介護を要する障害のある方が、居宅介護などの障害福祉サービスの提供を包括的に受けることができるサービスです。 ※障害程度区分と利用者の身体の状況により利用が制限されます。 |
| 共同生活介護 | 知的障害または精神障害のある方が、小人数で共同生活を行いながら、入浴、排泄又は食事の介護等を受けることができるサービスです。 ※障害程度区分により利用が制限されます。 |
| 施設入所支援 | 障害者支援施設等に入所している障害者が、主として夜間に、入浴、排泄又は食事の介護等を受けることができるサービスです。 ※障害程度区分により利用が制限されます。 |
訓練等給付費の支給
| 自立訓練 (機能・生活) |
18歳以上の障害のある方に対して、自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、定められた期間(有期)にわたり、身体機能又は生活能力の向上のために必要な訓練等の機会を提供するサービスです。 |
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| 就労移行支援 | 18歳以上で就労を希望する障害のある方に対して、ある一定期間(有期)にわたり、生産活動等の機会の提供を通じて、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練等を受ける機会を提供するサービスです。 |
| 就労継続支援 | 18歳以上で通常の事業所に雇用されることが困難な障害のある方に対して、生産活動等の機会を通じて、その知識及び能力の向上のために必要な訓練等を提供するサービスです。 ※障害者自立支援法の施行により、現在の通所授産施設及び作業所は、平成23年度までに、すべて新体系のサービスに移行します。 |
| 共同生活援助 | 知的障害または精神障害のある方が、小人数で共同生活を行いながら、主として夜間に、相談その他の日常生活上の援助を受けることができるサービスです。 |
自立支援医療
| 育成医療 | 特定の障害のある18歳未満の児童が対象で、身体の障害を除去、軽減して、生活能力を得るための医療です。 |
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| 更生医療 | 身体障害者手帳の交付を受けた18歳以上の身体障害のある方者が対象で、身体の障害を除去、軽減して日常生活を容易にするための医療です。 |
| 精神通院医療 | 精神疾患を有し、通院による精神医療を継続的に要する程度の病状にある方が対象で、精神障害及びその精神障害によって生じた病態に対して、通院で行われる医療です。 ※自己負担分は、市の制度により無料となります。 |
補装具費の支給(購入・修理)
障害によって失われた機能を補うために、身体障害者手帳を所持する方に、車いす、電動車いす、杖、歩行器、補聴器などの購入・修理費の支給を行うサービスです。
介護保険が利用できる方で用具の品目が重なる場合には、介護保険が優先します。
※自己負担は、市の制度により無料となります。