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地域生活支援拠点等の整備について(障害者福祉)

1 地域生活支援拠点等の整備とは

 地域生活支援拠点等の整備(以下「拠点等の整備」)とは、障害児者の高齢化・重度化や「親亡き後」に備え、住み慣れた地域で引き続き安心して暮らすことができるように、障害児者の地域生活を全体で支える居住支援のための体制を整備するもので、次の2つの目的を持っています。

⑴ 緊急時の迅速・確実な相談支援の実施、短期入所等の障害福祉サービスを活用することにより、地域における生活の安心感を担保する機能を備える。

⑵ 入所施設や親元から共同生活援助(GH)や一人暮らし(アパート)等へと生活の場を移行しやすくなるように、体験の機会の提供等の支援体制を整備することにより、障害者等の地域での生活を支援する。

  そして、拠点等の整備を進める上で、充実・強化が必要である機能として、「相談」「緊急時の受入れ・対応」「体験の機会・場」「専門的人材の確保・育成」「地域の体制づくり」の5つの機能が示されています。

機 能 内 容
相談の機能  コーディネーターを配置し、緊急時の支援が見込めない世帯を事前に把握、登録したうえで、常時の連絡体制を確保し、障害の特性に起因して生じた緊急の事態等に必要なサービスのコーディネート等や相談、その他の必要な支援を行う機能
緊急時の受入れ・対応を行う機能 短期入所等の障害福祉サービスを活用した常時の緊急受入れ体制を確保した上で、介護者の急病や障害児者の状態変化等の緊急時の受入や医療機関への連絡等の必要な対応を行う機能
体験の機会・場を提供する機能 施設や病院からの地域移行支援や親元からの自立等に当たって、共同生活援助等の福祉サービスの利用や一人暮らしの体験の機会・場を提供する機能
専門的人材の確保・育成を行う機能 医療的ケアが必要な者や行動障害を有する者、高齢化に伴い重度化した障害児者等に対し、専門的な対応を行うことのできる体制の確保や、専門的な対応ができる人材の育成を行う機能
地域の体制づくりを行う機能 地域の様々なニーズに対応できるサービス提供体制の確保や、地域の社会資源の連携体制の構築等を行う機能

また、整備のイメージとして、GHや障害者支援施設等に5つの機能を集約し付加した「多機能拠点整備型」、地域の複数の事業所が分担して5つの機能を担う「面的整備型」など、地域の実情に応じて整備を行うものとされています。

2 西牟婁圏域での拠点等の整備内容

 西牟婁圏域1市4町(田辺市、みなべ町、白浜町、上富田町及びすさみ町。以下「西牟婁圏域」)の西牟婁圏域自立支援協議会(以下「協議会」)では、拠点等の整備を「面的整備型」で進めることとして、次のような組織の整備や事業の実施に取り組んできました。その結果、令和3年4月に、西牟婁圏域の拠点等の整備がされたものと、協議会において確認をしています。
⑴ 基幹相談支援センターにしむろの設置(令和2年4月設置)
 西牟婁圏域の相談支援の中核的な役割を担う機関としての位置づけを行い、基幹相談支援センター等機能強化事業(以下「機能強化事業」)及び地域移行のための安心生活支援事業(以下「安心生活支援事業」)の2事業を実施しています。
※にしむろの業務の詳細は「障害児・者及びその家族等を対象とした相談窓口」このリンクは別ウィンドウで開きますの「基幹相談支援センターにしむろ」を参照してください。

⑵ 西牟婁圏域障害児・者相談センターにじのわの設置(令和3年4月設置)
 障害のある方やご家族が安心して住み慣れた地域で生活を送ることができるように、西牟婁圏域を範囲として、日常生活や社会生活の様々な相談に応じています。
※にじのわの業務の詳細は「障害児・者及びその家族等を対象とした相談窓口」このリンクは別ウィンドウで開きますの「西牟婁圏域障害児・者相談センターにじのわ」を参照してください。

⑶ 地域生活支援拠点等を担う事業所の届出及び認定事業の実施(令和3年6月)
 西牟婁圏域における拠点等の整備を進めるうえで充実・強化が必要である5つの機能の一部を担う事業所を確保するため、事業所の所在地の市町にその機能を担う旨の届出をして認定を受けることで、所定の加算を算定できる事業を実施しています。
※届出及び認定事業の詳細は「地域生活支援拠点等の機能を担う事業所の提出についてこのリンクは別ウィンドウで開きます」を参照してください。

3 西牟婁圏域において拠点等の整備を担う機関・事業所(機能別)

⑴ 相談の機能
○基幹相談支援センターにしむろ
機能強化事業による相談支援事業者等への支援 等
安心生活支援事業による体験利用・緊急時対応にかかる事前登録、コーディネーターによる利用調整、施設の空き情報の提供 等
○西牟婁圏域障害児・者相談センターにじのわ
日常の相談業務を通じた相談の機能の充実・強化 等
○市町障害福祉担当課
安心生活支援事業で確保している居室等の利用のための事前登録及び相談 等
拠点等を担う届出・認定事業所【特定相談支援・障害児相談支援】PDFファイル(87KB)このリンクは別ウィンドウで開きます

⑵ 緊急時の受入れ・対応を行う機能
○基幹相談支援センターにしむろ
安心生活支援事業で確保している居室の利用 等
○医療機関
拠点等を担う届出・認定事業所【短期入所施設】PDFファイル(87KB)このリンクは別ウィンドウで開きます

⑶ 体験の機会・場を提供する機能
○基幹相談支援センターにしむろ
安心生活支援事業で確保している居室の利用 等
拠点等を担う届出・認定事業所【施設入所支援】PDFファイル(87KB)このリンクは別ウィンドウで開きます

⑷ 専門的人材の確保・育成を行う機能
○基幹相談支援センターにしむろ
機能強化事業による相談支援事業者等への助言、スーパーバイズ 等
○西牟婁圏域自立支援協議会
各種研修会の企画・運営

⑸ 地域の体制づくりを行う機能
○基幹相談支援センターにしむろ
地域の事業所・関係者とのネットワークの構築 等
○西牟婁圏域障害児・者相談センターにじのわ
日常の相談業務を通じた他の相談支援事業者やサービス提供事業者とのネットワークの構築 等
○西牟婁圏域自立支援協議会
協議会及び専門部会等の運営を通じた関係事業所とのネットワークの構築 等
○市町障害福祉担当課
拠点等を担う届出・認定事業所【特定相談支援・障害児相談支援】PDFファイル(87KB)このリンクは別ウィンドウで開きます

4 地域生活支援拠点等の整備に係る評価等

 西牟婁圏域では、今後の拠点等の整備の運営状況を検証・検討する場として、自立支援協議会に「地域生活支援拠点等整備検証委員会」(以下「検証委員会」)を設置することとしました。この検証委員会では、拠点等の整備を担う機関及び事業所等から活動報告を受け、地域の現状を把握、検証・検討し、必要に応じて体制の充実・確保に取り組むことにしています。

検証委員会規程ワードファイル(18KB)このリンクは別ウィンドウで開きます

※検証委員会に提出する事業者別報告様式
⑴基幹相談支援センターにしむろの活動エクセルファイル(19KB)このリンクは別ウィンドウで開きます
⑵西牟婁圏域障害児・者相談センターにじのわの活動エクセルファイル(18KB)このリンクは別ウィンドウで開きます
⑶西牟婁圏域自立支援協議会の運営エクセルファイル(18KB)このリンクは別ウィンドウで開きます
⑷拠点等を担う事業所の現状(サービス別の加算算定の報告様式) エクセルファイル(34KB)このリンクは別ウィンドウで開きます

加算名
➀地域生活支援拠点等相談強化加算(特定相談、障害児相談)
➁緊急時短期入所受入加算及び地域生活支援拠点等に係る加算(短期入所施設)
➂緊急時対応加算、緊急時支援加算(1)又は緊急時支援費(1)(居宅介護等訪問系サービス、自立生活援助又は地域定着支援)
➃体験利用支援加算又は障害福祉サービスの体験利用加算(生活介護等日中活動系サービス又は地域移行支援)
➄体験宿泊加算又は体験宿泊支援加算(地域移行支援又は施設入所支援)
➅地域体制強化共同加算(特定相談、障害児相談)
➆拠点等関係の加算算定状況のまとめ

⑸市町の障害福祉計画及び障害児福祉計画における拠点等の整備に関係する成果目標の進捗状況エクセルファイル(15KB)このリンクは別ウィンドウで開きます

このページに関するお問合せ先
田辺市 やすらぎ対策課 障害福祉室 お問い合わせフォームこのリンクは別ウィンドウで開きます
〒646-0028 和歌山県田辺市高雄一丁目23番1号 TEL 0739-26-4902 FAX 0739-25-3994
最終更新日:2022414

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