こんなときは届出を -手帳等を紛失・破損したとき-
このページに関するお問合せ先 田辺市 やすらぎ対策課 障害福祉室 TEL 0739-26-4902
手帳等を紛失・破損したとき
身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳の所持者
| 手続きに必要なもの | 手帳の再交付の手続きが必要です。 ・必要なもの 【1】手帳(破損の場合) 【2】顔写真(身体・療育の各手帳は縦 3.0cm×横 2.5cm、精神手帳は縦 4.0cm×横3.0cm) 【3】印鑑 |
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| 届出先 | ・障害福祉室 ・各行政局住民福祉課 |
| 各制度の詳細 | 詳しくはこちらをクリックしてください。 |
特別児童扶養手当の受給者
| 手続きに必要なもの | 手当証書の再交付のため、証書亡失届の提出が必要です。 ・必要なもの 【1】印鑑 |
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| 届出先 | ・障害福祉室 ・各行政局住民福祉課 |
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自立支援医療の更生医療・育成医療・精神医療の受給者
| 手続きに必要なもの | 受給者証の再交付の手続きが必要です。 ・必要なもの 【1】印鑑 |
|---|---|
| 届出先 | ・障害福祉室 ・各行政局住民福祉課 |
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障害福祉サービスの利用者
| 手続きに必要なもの | 受給者証の再交付の手続きが必要です。 ・必要なもの 【1】印鑑 |
|---|---|
| 届出先 | ・障害福祉室 ・各行政局住民福祉課 |
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