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日常生活用具などの給付・助成事業等について

日常生活用具の給付

 障害のある人が日常生活を円滑に過ごすために必要な用具を給付します。

 介護保険が利用できる方で用具の品目が重なるときには、介護保険が優先します。

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補装具(購入・修理・借受)の給付

 障害によって失われた機能を補うために、身体障害者手帳をお持ちの方に、車いす、電動車いす、杖、歩行器、補聴器などの購入・修理費を支給します。

 介護保険が利用できる方で用具の品目が重なるときには、介護保険が優先します。

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難聴児補聴器購入費助成金の交付

 身体障害者手帳の交付対象とならない難聴児を対象に、言語の習得、教育等における健全な発達を支援し、難聴児の福祉の増進に寄与することを目的に、補聴器の購入・修理に要する費用の一部を助成します。

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自動車改造助成事業

 上肢、下肢、体幹機能障害のいずれか2級以上の身体障害者手帳をお持ちの方で、就労など社会参加のために運転する自動車のハンドル・ブレーキ・アクセルなどを改造するとき、10万円を限度に助成します。

自動車運転免許取得助成事業

 4級以上の身体障害者手帳をお持ちの方で、就労等社会参加に必要な運転免許を取得するのに要した費用の3分の2(10万円を限度)を助成します。

補助犬の給付

 目や耳、手足などに障害のある方をサポートするために訓練された身体障害者補助犬を給付します。

 →詳しくは和歌山県ホームページ「身体障害者補助犬について」このリンクは別ウィンドウで開きます(外部リンク)

人工透析受療者交通費補助金

 田辺市龍神村または本宮町内に住所があり、人工透析を受療している方に、指定医療機関に通院するための交通費を補助します。

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このページに関するお問合せ先
田辺市 やすらぎ対策課 障害福祉室 お問い合わせフォームこのリンクは別ウィンドウで開きます
〒646-0028 和歌山県田辺市高雄一丁目23番1号 TEL 0739-26-4902 FAX 0739-25-3994
最終更新日:2021115

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