障害者総合支援法の対象疾病(難病等)について
障害者総合支援法の対象疾病(難病等)について
平成25年4月の障害者総合支援法の施行に伴い、難病の方も障害福祉サービス等を利用できるようになりました。
対象となる方々は、身体障害者手帳の有無に関わらず、必要と認められた障害福祉サービス等の受給が可能となります。
また、対象となる疾病が令和6年4月から拡大されました。
サービスの種類
障害福祉サービス(居宅介護、短期入所等)、相談支援、日常生活用具および地域生活支援事業など
手続きについて
対象疾病に羅患していることがわかる証明書(診断書又は特定疾患医療受給者証等)を持参の上、障害福祉室に支給を申請してください。
その後、障害支援区分の認定や支給認定等の手続きを経て、必要と認められたサービスを利用できます。
詳しい手続き方法などについては、下記の担当窓口まで問い合わせてください。