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障害者差別解消法について

障害者差別解消法とは

 障害者差別解消法(正式名称「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」)は、平成28年4月1日に施行され、障害者基本法第4条に規定されている「差別の禁止」を具体化するものとして位置付けられています。

法律の目的

 この法律は全ての国民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に向け、障害を理由とする差別の解消を推進することを目的としています。

障害者差別解消法のポイント

 障害のある人に対する「不当な差別的取扱いの禁止」と「合理的配慮の提供」が求められます。

 

不当な差別的取り扱い

正当な理由がないのに障害を理由としてサービスの提供を拒否したり、制限したり、条件をつけたりするような行為

合理的配慮の提供

障害のある人に対し、過度な負担とならない範囲で「※社会的障壁」を取り除くための対応

国の行政機関、地方公共団体等

禁止 法的義務

民間事業者

など(個人事業者、NPO等も含む)

禁止

努力義務

令和3年に法改正があり、今後、法施行により法的義務となります。

「社会的障壁」…障害のある人の社会生活を妨げる事物、制度、慣行、観念など。

(物理的な段差、免許等制度上の障壁、情報面での障壁、心理的な障壁など)

障害を理由とする不当な差別的取り扱い事例

・障害を理由として、商品やサービスの提供を拒否するような場合

・本人を無視して、介助者や支援者、付き添いの人だけに話しかけるような場合

合理的な配慮の提供例

・乗り物への乗車に当たっての職員等の手助け

・筆談や読み上げ等の障害特性に応じたコミュニケーション手段による対応

・段差の解消のための渡し板の提供等

「不当な差別的取扱いに当たるかどうか」や「合理的配慮の方法」については、個々の場面や状況に応じた判断や対応が求められます。

 詳しくは内閣府のホームページをご覧ください。

 内閣府ホームページ 「障害を理由とする差別の解消の推進」このリンクは別ウィンドウで開きます

 内閣府ホームページ 合理的配慮等具体例データ集「合理的配慮サーチ」このリンクは別ウィンドウで開きます

令和3年6月に障害者差別解消法が改正されました

 これまで、事業者については合理的配慮の提供は努力義務(行政機関等は法的義務)とされていましたが、今回の改正により、事業者についても合理的配慮の提供が義務化されました(法律公布の日「令和3年6月4日」から起算して3年以内に法律が施行されます)。

詳しくは「障害者差別解消法の一部を改正する法律の概要(令和3年法第56号)」PDFファイル(566KB)このリンクは別ウィンドウで開きますをご覧ください。

田辺市職員対応要領を策定しました

 障害者差別解消法第10条第1項の規定に基づき、事務や事業を行うにあたり、職員一人ひとりが障害及び障害のある人に対する理解を深め、適切に対応するための職員対応要領を策定しました。

 障害を理由とする差別の解消を推進するための田辺市職員対応要領PDFファイル(202KB)このリンクは別ウィンドウで開きます

 障害を理由とする差別の解消を推進するための田辺市職員対応要領(ルビあり)PDFファイル(243KB)このリンクは別ウィンドウで開きます

このページに関するお問合せ先
田辺市 やすらぎ対策課 障害福祉室 お問い合わせフォームこのリンクは別ウィンドウで開きます
〒646-0028 和歌山県田辺市高雄一丁目23番1号 TEL 0739-26-4902 FAX 0739-25-3994
最終更新日:2022427

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