障害児・者及びその家族等を対象とした相談窓口について
西牟婁圏域障害児・者相談センターにじのわが移転しました
令和5年4月10日(月)より、「西牟婁圏域障害児・者相談センターにじのわ」が市民総合センター2階から1階に事務所を移転しました。ご相談の際は注意してください。また、併せて基幹相談支援センターにしむろも同室内に移転しました。
移転場所はこちら(107KB)
西牟婁圏域障害児・者相談センターにじのわ
にじのわは、西牟婁圏域市町(田辺市・みなべ町・白浜町・上富田町・すさみ町)が令和3年4月に共同で開設した障害児・者に関する相談窓口です。
障害のある方やご家族が安心して住み慣れた地域で生活を送ることができるように、日常生活や社会生活の様々な相談に応じるとともに、必要に応じて、次のような支援を行っております。
【障害者相談支援事業】
1.福祉サービスの利用援助(情報提供、相談等)
2.社会資源を活用するための支援(各種支援施策に関する助言・指導等)
3.社会生活力を高めるための支援
4.ピアカウンセリング
5.専門機関の紹介
6.権利擁護のために必要な援助
7.圏域自立支援協議会の運営への参加及び協力
8.その他必要な援助
【住宅入居等支援事業(居住サポート)】
1.入居支援に関する支援業務
2.関係機関から必要な支援を受けるための調整業務
名 称 | 西牟婁圏域障害児・者相談センターにじのわ |
場 所 | 田辺市民総合センター1階 |
連絡先 | TEL:0739-26-4923 FAX:0739-26-4934 E-mail:nijinowa@vm.aikis.or.jp |
行政局管内での相談について
「にじのわ」では、相談支援専門員が各行政局に出向き、障害福祉関係の各種相談に応じます。
詳しくは「行政局管内の障害関係相談について」をご参照ください。
『発達障害児(者)相談〜はなまる相談〜』の実施について
自閉症、学習障害等の発達障害を対象とした「発達障害児(者)相談〜はなまる相談〜」を実施しています。
臨床心理士が、発達障害のある人、その家族及び関係者からの相談に当たります。
相談を受けるためには事前の予約が必要で、相談日は事前に予約された方に連絡します。
場 所 | 田辺市民総合センター1階 |
連絡先 |
TEL:080-9596-1077 |
基幹相談支援センターにしむろ
にしむろは、西牟婁圏域市町(田辺市・みなべ町・白浜町・上富田町・すさみ町)が令和2年4月に共同で設置しました。にしむろは、地域の相談支援の中核的な役割を担う機関として位置づけられ、主として、次のような取り組みをします。
【基幹相談支援センター等機能強化事業】
1.「にじのわ」や特定相談支援・障害児相談支援事業所などの相談支援窓口や事業所への個別事例のアドバイスや支援
2.障害のある人の地域生活を支えるための地域のネットワークづくりや体制整備
3.障害のある人の権利擁護や虐待の防止
4.地域の専門的な人材の育成
5.地域課題の集約とその解決に向けた取組(新規サービス等の社会資源づくり)
6.西牟婁圏域自立支援協議会の運営 等
【地域移行のための安心生活支援事業】
1.障害者の体験的宿泊や緊急一時的な宿泊を提供するための居室の確保、居室利用者の事前登録と利用調整
安心生活支援事業では、障害者の地域での一人暮らしに向けた体験的宿泊や緊急一時的な宿泊を提供するための居室(アパート)を確保しています。居室の利用には事前に登録が必要ですので、市障害福祉室又はにしむろにご相談ください。
⑴ 利用対象者
利用対象者は、田辺市に居住し、次のいずれかの理由により、居室の利用が必要になると見込まれる障害児者又はその家族です。
○体験利用の場合
ア 在宅で家族等とともに生活している障害児者が、一人暮らしを体験するために居室を利用する場合
イ 施設入所支援及び共同生活援助を利用している障害児者が、一人暮らしを体験するために居室を利用する場合
ウ 病院に入院している障害児者が、退院後の生活を体験するために居室を利用する場合
エ その他体験利用として必要と認められる場合
○ 緊急時対応の場合
ア 同居の家族等の急な疾病、事故、災害等により、障害児者が介護を受けることができなくなった場合
イ 家族内での不和等同居を継続することが困難な問題が発生し、緊急的に障害児者又は家族のいずれかが居宅に住むことができなくなった場合
ウ 家族等の虐待により障害児者が居宅において生活することが適切でなく、居宅以外での生活の場を確保することが必要となった場合
エ 地域で一人暮らしをしているものの、障害児者が体調不良、事故、災害等により、一人暮らしが困難になった場合
オ その他緊急時対応として必要と認められる場合
⑵ 利用者の事前登録
居室の利用には、市障害福祉室への事前登録が必要です。円滑な支援につながるように、利用者の基本情報(障害の状態、障害福祉サービスの利用状況等)を事前に登録していただきます。なお、登録していただいた情報は、にしむろに配置されている居室利用の調整を行うコーディネーター(以下「コーディネーター」)、市障害福祉室及びサービス等を利用している場合には特定相談支援事業所等と共有します。ただし、事前登録がなく緊急その他やむを得ない事由で居室を利用する場合には、その後、速やかに登録申請書を提出することになります。
⑶ 居室利用時のコーディネート
コーディネーターが、居室利用に向けた調整を行います。居室利用は短期間を想定しているため、体験又は緊急時受入れが長期にわたると予想される場合には、居室の利用後、短期入所の利用等他のサービス利用に向けた調整を行います。居室利用の際には、利用者負担が発生する場合があります。詳しくは、コーディネーターにお問い合わせください。また、コーディネーターは、登録者に対して、必要に応じて、居室だけでなく短期入所施設の利用などの調整も行います。
※ 西牟婁圏域内の他町に居住している方は居住の町に事前登録し、居室を利用することになりますので、詳しくは当該町にお問い合わせください。
2.地域のGHや短期入所施設の空き情報の集約とその情報の提供
コーディネーターが、関係事業所の御協力により、月1回、西牟婁圏域内のグループホーム及び短期入所施設の空き情報を収集しています。特定・一般相談支援事業所等が、サービスの調整や相談における情報として活用する場合には、にしむろにお問い合わせください。ただし、空き情報は、前月末時点での情報ですので、利用調整の際には、当該事業所等に十分確認をお願いします。
3.この事業を円滑に推進するための地域の連携づくり 等
また、圏域市町では、この基幹相談支援センターを、地域生活支援拠点等の整備(※)の中核的な役割を担う機関としても位置付けし、障害児者が引き続き住み慣れた地域で安心して暮らし続けることができる体制整備にも取り組んでいます。
名 称 |
基幹相談支援センターにしむろ |
場 所 |
田辺市民総合センター1階 |
連絡先 |
TEL:0739-33-7492 FAX:0739-33-7244 |
※地域生活支援拠点等の整備
地域生活支援拠点等の整備とは、障害者の重度化・高齢化や「親亡き後」を見据え、居住支援のための機能(相談、体験の機会・場、緊急時の受入れ・対応、専門性、地域の体制づくり)を、地域の実情に応じた創意工夫により整備し、障害者の生活を地域全体で支えるサービス提供体制をつくることです。
具体的には、次のとおりです。
1.施設や親元からグループホームやアパート等に生活の場の移行がしやすくなるように、それらの体験ができる機会を提供する体制を整備し、障害者の地域での生活を支援する機能を備える。
2.緊急時に迅速・確実な相談支援を実施と短期入所等の活用を可能とすることにより、地域生活での安心感を得ることのできる機能を備える。
基幹相談支援センターにしむろが中心となって、西牟婁圏域障害児・者相談センターにじのわをはじめとする地域の相談支援事業所及び障害福祉サービス提供事業所等地域の関係者が連携して、支援体制の整備に取り組むことにしています。