障害者虐待の防止のために〜障害者虐待防止法について〜
障害者に対する虐待は人の尊厳を害するものであり、障害者の自立と社会参加にとって障害者虐待の防止を図ることは極めて重要です。
そのため、「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(障害者虐待防止法)」が、平成24年10月1日に施行されました。
○対象となる障害者
障害者基本法第2号第1号に規定する障害者で、「身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む。)その他心身の機能の障害がある者であって、障害及び社会的障壁により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にあるもの」と規定されています。
○障害者虐待の種類
障害者虐待には次のようなものがあります。
・養護者による障害者虐待
養護者とは、障害者の身辺の世話や身体の介助、金銭の管理などを行っている障害者の家族、親族及び同居人等のこ とで、同居していなくても、現に身辺の世話をしている親族・知人なども含まれる場合もあり、それらの者による虐待です。
・障害者福祉施設従事者等による障害者虐待
障害者福祉施設従事者等とは、障害者福祉施設や障害福祉サービスの事業所で働いている職員のことで、それらの者による虐待です。
・使用者による障害者虐待
使用者とは、障害者を雇用する事業主等のことで、それらの者による虐待です。
○障害者虐待の区分、内容及び具体的な例
障害者虐待の例としては、次のようなものがあります。
●身体的虐待
暴力や体罰によって身体に傷やあざ、痛みを与える行為。身体を縛りつけたり、過剰な投薬によって身体の動きを抑制する行為。
【具体的な例】
・殴る、蹴る、つねる ・無理やり食べ物や飲み物を口に入れる ・やけどさせる
・縛り付ける ・不要な薬を飲ませる ・閉じ込める など
●性的虐待
性的な行為やその強要
【具体的な例】
・性交、性器への接触 ・裸にする ・キスをする
・本人の前でわいせつな言葉を言う、会話をする、わいせつな映像を見せる など
●心理的虐待
脅し、侮辱などの言葉や態度、無視、嫌がらせなどによって精神的に苦痛を与えること
【具体的な例】
・侮辱する言葉を浴びせる ・怒鳴る、ののしる ・悪口をいう ・仲間に入れない
・子ども扱いする ・無視する など
●放棄・放任(ネグレクト)
食事や排せつ、入浴、洗濯などの身辺の世話や介助をしない、必要な福祉サービスや医療、教育をうけさせない、などによって生活環境や身体・精神的状態を悪化、又は不当に保持しないこと
【具体的な例】
・食事や水分を十分に与えない ・あまり入浴させない ・汚れた衣服を着させ続ける
・排せつの介助をしない ・病気や怪我をしても受診させない
・学校にいかせない など
●経済的虐待
本人の同意なしに財産や年金、賃金を使ったり勝手に運用し、本人が希望する金銭の使用を理由なく制限すること
【具体的な例】
・年金や賃金を渡さない ・本人の同意なしに財産を処分・運用する
・日常生活に必要な金銭を渡さない
・本人の同意なしに年金等を管理して渡さない など
○市町村障害者虐待防止センター
障害者の虐待に関わる通報や届出、支援などの相談は、市町村が中心となって対応します。市町村は、障害者虐待対応の窓口等となる「障害者虐待防止センター」としての機能を果たす施設・部署を設けることになっています。
田辺市では障害福祉室がその役割を担います。
その具体的な業務は次のとおりです。
(1)養護者、障害者福祉施設従事者、使用者による虐待防止に関わる通報又は届出の受理
(2)養護者による虐待の防止及び虐待を受けた障害者の保護のための相談、指導及び助言
(3)虐待の防止及び養護者に対する支援に関わる広報・啓発
市町村は、虐待の通報等を受けると、関係機関と連絡を取りながら、事実の確認・訪問調査を行い、必要に応じて虐待されている障害者の保護・支援並びに養護者等虐待する側への支援に取り組みます。
<障害者虐待の通報・届出窓口>
田辺市での障害者虐待の通報・届出の窓口は次のとおりです。
田辺市障害福祉室 TEL 0739-26-4902 FAX 0739-25-3994
田辺市での虐待を含めた障害者の相談窓口は次のとおりです。
西牟婁圏域障害児・者相談センター「にじのわ」TEL 0739-26-4923 FAX 0739-26-4934