身体障害者手帳等の申請、交付について
手帳を取得することにより、障害の種別と程度に応じたサービスを利用できるときがあります。
一部介護保険が優先になるものがあります。
それぞれの手帳は重複して受けることができます。
窓口及びお問合せ先
障害福祉室 | TEL 0739-26-4902 |
龍神行政局内 住民福祉課 | TEL 0739-78-0820 |
中辺路行政局内 住民福祉課 | TEL 0739-64-0502 |
大塔行政局内 住民福祉課 | TEL 0739-48-0301(代) |
本宮行政局内 住民福祉課 | TEL 0735-42-0004 |
平日の午前8時30分から午後5時15分まで(土日祝日及び年末年始を除く。)
身体障害者手帳
身体障害者手帳は身体上の障害(一定以上で永続する障害)がある人に対して交付するものです。
自立支援医療(更生医療)などの医療費の助成や、補装具費・日常生活用具費の支給を受ける際には身体障害者手帳が必要です。
療育手帳
療育手帳は知的障害がある人が、一貫した指導・相談や各種の援護サービスを受けやすくするために交付するものです。
精神障害者保健福祉手帳
精神障害者保健福祉手帳は一定の精神障害の状態にあることを認定するものです。
手帳の交付を受けた人に対し、自立と社会復帰・社会参加の促進を図ることを目的として交付するものです。
手帳が交付されると受けられるサービスについて
税の減免 | 所得税・市民税の障害者控除、自動車税・軽自動車税の減免 など |
割引など |
鉄道・バス・タクシー・航空運賃・有料道路通行料 など |
年金・手当など | 特別障害者手当・特別児童扶養手当・重度障害者等福祉年金など |
医療 | 重度障害児(者)医療費・自立支援(更生)医療費 など |
給付 | 日常生活用具費・補装具費・タクシー券 など |
障害福祉サービス |
居宅介護・就労継続支援 など |