各種手当等の支給について
障害のある方を対象に、各種手当等の支給をしています。
窓口及びお問合せ先
障害福祉室 | TEL 0739-26-4902 |
龍神行政局内 住民福祉課 | TEL 0739-78-0820 |
中辺路行政局内 住民福祉課 | TEL 0739-64-0502 |
大塔行政局内 住民福祉課 | TEL 0739-48-0301(代) |
本宮行政局内 住民福祉課 | TEL 0735-42-0004 |
特別児童扶養手当
中程度以上の障害がある20歳未満の児童を、監護または養育している人に支給されます。
*所得制限があります。
*施設に入所している人は非該当となります。
特別障害者手当
20歳以上の在宅の人で、重度障害が複数ある人など(国民年金おける1級の障害が重複する程度の障害のある人、またはそれと同程度の著しく重度の障害のある人)で、日常生活において、常に、特別の介護を必要とする人に支給されます。
*所得制限があります。
*施設に入所する人と長期入院の人は非該当となります。
障害児福祉手当
20歳未満の在宅の児童で、重度障害(身体障害者手帳1級程度など)のため、日常生活において常に介護を必要とする児童に支給されます。
*所得制限があります。
*施設に入所する児童は非該当となります。
田辺市重度障害者等福祉年金
20歳未満で身体障害者手帳、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳を所持する方、20歳以上で身体障害者手帳1級、療育手帳A1、A2または精神障害者保健福祉手帳1級を所持する方に支給されます。
*所得制限があります。
心身障害者扶養共済制度
障害のある人の保護者が生存中に一定の掛け金を納付することで、保護者が死亡または重度障害になったとき、残された障害のある人に掛け金に応じ、毎月給付金が支給されます。*加入要件があります。
申請に必要な届出様式は、下記の和歌山県ホームページからダウンロードできます。
制度の概要については下記のホームページから確認できます。