補装具(購入・修理・借受け)の給付について
障害によって失われた機能を補うために、身体障害者手帳をお持ちの方に、義肢、装具、車いす、補聴器などの購入・借受け・修理費を支給します。
補装具の種類によって、対象者や基準額が定められていますので、購入される前に必ずご相談ください。
*介護保険が利用できる人で用具の品目が重なるときには、介護保険が優先します。
*治療のために一時的に使われる治療用装具は、健康保険から給付されるため、補装具費の支給対象にはなりません。
*申請前に購入された補装具は助成できません。
窓口及びお問合せ先
障害福祉室 | TEL 0739-26-4902 |
龍神行政局内 住民福祉課 | TEL 0739-78-0820 |
中辺路行政局内 住民福祉課 | TEL 0739-64-0502 |
大塔行政局内 住民福祉課 | TEL 0739-48-0301(代) |
本宮行政局内 住民福祉課 | TEL 0735-42-0004 |
平日の午前8時30分から午後5時15分まで(土日祝日及び年末年始を除く。)
対象者
補装具を必要とする身体障害者手帳をお持ちの方。
難病等が確認された方。(→対象疾患一覧はこちら)
*介護保険が利用できる人で用具の品目が重なるときには、介護保険が優先します。
給付品目
対象者 | 種類 |
視覚障害者(児) | 盲人安全つえ、義眼、矯正眼鏡、コンタクトレンズ、弱視眼鏡、遮光眼鏡 |
聴覚障害者(児) | 補聴器 |
肢体不自由者(児) |
義手、義足、下肢装具、体幹装具、靴型装具、上肢装具、車いす、電動車いす、歩行器、歩行補助つえ(一本つえを除く)、座位保持装置、重度障害者用意思伝達装置 *18歳未満の人のみ、座位保持いす、起立保持具、頭部保持具、排便補助具があります。 |
内部障害者(児) | 車いす |
言語機能障害者(児)で肢体不自由者(児)の方 | 重度障害者用意思伝達装置 |
難病患者 | 車いす、電動車いす、歩行器、重度障害者用意思伝達装置等 |
*なお、補装具の種類によっては和歌山県障害児者サポートセンターの判定が必要なものもあります。
自己負担額
国の制度で原則基準額の1割負担となりますが、田辺市独自の制度により無料となります。
申請書等
内容によって必要な書類が違いますので、申請される前に必ずご相談ください。
- 補装具費(購入・借受け・修理)支給申請書(55KB)
- 身体障害者手帳または療育手帳
- 難病などが確認できるもの(特定疾患医療受給者証など)
- 身体障害者医学的判定カード1(肢体不自由用)(113KB)
- 身体障害者医学的判定カード2(聴覚障害用)(101KB)
- 身体障害者医学的判定カード4(視覚障害用)(119KB)
- 身体障害者医学的判定カード(重度障害者用意思伝達装置用)(67KB)
- 特例補装具支給意見書(72KB)
- 介護保険福祉用具貸与に係る意見書(90KB)
- 補装具費支給意見書(47KB)
申請手続きには本人確認が必要です
マイナンバー制度の開始に伴い、申請者(窓口に来られる方)の本人確認が必要ですので、
申請者の顔写真入りのもの1つ、または顔写真のないもの2つを持参してください。
代理人が申請されるときは、代理権の確認できる書類(委任状など)も必要です。
顔写真入りのもの |
マイナンバーカード 運転免許証 身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳・パスポート など |
顔写真のないもの |
健康保険被保険者証 各種年金証書(手帳) 自立支援医療受給者証・介護保険被保険者証 国税・地方税・社会保険料・公共料金の領収書 など |
*官公署から発行されたもの
*有効期限があるものは有効期限内のものに限る。
郵送で申請されるとき
本人の顔写真入りのものの写し1つ、または顔写真のないものの写し2つ