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補装具(購入・修理・借受け)の給付について

 障害によって失われた機能を補うために、身体障害者手帳をお持ちの方に、義肢、装具、車いす、補聴器などの購入・借受け・修理費を支給します。

 補装具の種類によって、対象者や基準額が定められていますので、購入される前に必ずご相談ください。

 *介護保険が利用できる人で用具の品目が重なるときには、介護保険が優先します。

 *治療のために一時的に使われる治療用装具は、健康保険から給付されるため、補装具費の支給対象にはなりません。

 *申請前に購入された補装具は助成できません。

窓口及びお問合せ先

障害福祉室 TEL 0739-26-4902
龍神行政局内 住民福祉課 TEL 0739-78-0820
中辺路行政局内 住民福祉課 TEL 0739-64-0502
大塔行政局内 住民福祉課 TEL 0739-48-0301(代)
本宮行政局内 住民福祉課 TEL 0735-42-0004

 平日の午前8時30分から午後5時15分まで(土日祝日及び年末年始を除く。)

対象者

 補装具を必要とする身体障害者手帳をお持ちの方。

 難病等が確認された方。(→対象疾患一覧はこちら)

 *介護保険が利用できる人で用具の品目が重なるときには、介護保険が優先します。

給付品目

対象者 種類
視覚障害者(児) 盲人安全つえ、義眼、矯正眼鏡、コンタクトレンズ、弱視眼鏡、遮光眼鏡
聴覚障害者(児) 補聴器
肢体不自由者(児)

義手、義足、下肢装具、体幹装具、靴型装具、上肢装具、車いす、電動車いす、歩行器、歩行補助つえ(一本つえを除く)、座位保持装置、重度障害者用意思伝達装置

*18歳未満の人のみ、座位保持いす、起立保持具、頭部保持具、排便補助具があります。

内部障害者(児) 車いす
言語機能障害者(児)で肢体不自由者(児)の方 重度障害者用意思伝達装置
難病患者 車いす、電動車いす、歩行器、重度障害者用意思伝達装置等

 *なお、補装具の種類によっては和歌山県障害児者サポートセンターの判定が必要なものもあります。

自己負担額

 国の制度で原則基準額の1割負担となりますが、田辺市独自の制度により無料となります。

申請書等

 内容によって必要な書類が違いますので、申請される前に必ずご相談ください。

申請手続きには本人確認が必要です

 マイナンバー制度の開始に伴い、申請者(窓口に来られる方)の本人確認が必要ですので、

 申請者の顔写真入りのもの1つ、または顔写真のないもの2つを持参してください。

 代理人が申請されるときは、代理権の確認できる書類(委任状など)も必要です。

顔写真入りのもの

マイナンバーカード

運転免許証

身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳・パスポート など

顔写真のないもの

健康保険被保険者証

各種年金証書(手帳)

自立支援医療受給者証・介護保険被保険者証

国税・地方税・社会保険料・公共料金の領収書 など

*官公署から発行されたもの

*有効期限があるものは有効期限内のものに限る。

郵送で申請されるとき

 本人の顔写真入りのものの写し1つ、または顔写真のないものの写し2つ

このページに関するお問合せ先
田辺市 障害福祉室 お問い合わせフォームこのリンクは別ウィンドウで開きます
〒646-8545 和歌山県田辺市東山一丁目5番1号 TEL 0739-26-4902 FAX 0739-25-3994
最終更新日:20241010

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