地域生活支援拠点等の機能を担う事業所の届出について
地域生活支援拠点等の機能を担う事業所の届出について
(地域生活支援拠点等を担う事業所の届出及び認定事業について)
西牟婁圏域自立支援協議会(以下「自立支援協議会」という。)を組織する西牟婁圏域1市4町(田辺市、みなべ町、白浜町、上富田町及びすさみ町。以下「圏域市町」という。)では、西牟婁圏域での地域生活支援拠点等(以下「拠点等」という。)の機能を強化する観点から、事業所の運営規程に「拠点等の整備に必要な5つの機能」の一部を担う事業所として規定し、当該事業所であることを、事業所の所在する市町に届出いただくことで、当該事業所が後述する所定の加算を算定できることとしました。
拠点等を担う事業所を選択される田辺市に住所を有する事業所におかれましては、関係書類を提出のうえ、手続きをしてください。
1 拠点等について
拠点等とは、障害児者の高齢化・重度化や「親亡き後」に備え、住み慣れた地域で引き続き安心して暮らすことができるように、障害児者の生活を地域全体で支える居住支援のための体制を整備するもので、次の2つの目的を持っています。
⑴ 緊急時の迅速・確実な相談支援の実施、短期入所等の障害福祉サービスを活用することにより、地域における生活の安心感を担保する機能を備える。
⑵ 入所施設や親元から共同生活援助(GH)や一人暮らし(アパート)等へと生活の場を移行しやすくなるように、体験の機会の提供等の支援体制を整備することにより、障害者等の地域での生活を支援する。
田辺市を含む圏域市町では、地域の複数の事業所が分担して5つの機能を担う体制である「面的整備型」での整備を進めています。
2 拠点等の整備に必要な5つの機能
拠点等の整備を進める上で、次の5つの機能の強化が必要とされています。
機能 |
必要な主な機能の内容 |
相談 |
コーディネーターを配置し、緊急時の支援が見込めない世帯を事前に把握・登録した上で、常時の連絡体制を確保し、障害の特性に起因して生じた緊急の事態等に必要なサービスのコーディネートや相談その他必要な支援を行う機能 |
緊急時の受入れ・対応 |
短期入所等の障害福祉サービスを活用した常時の緊急受入れ体制を確保した上で、介護者の急病や障害児者の状態変化等の緊急時の受入れや医療機関への連絡等の必要な対応を行う機能 |
体験の機会・場の提供 |
施設や病院からの地域移行や親元からの自立等にあたって、共同生活援助等の障害福祉サービスの利用やひとり暮らしの体験の機会・場を提供する機能 |
専門的人材の確保・育成 |
医療的ケアが必要な者や行動障害を有する者、高齢化に伴い重度化した障害児者等に対し、専門的な対応を行うことができる体制の確保や、専門的な対応ができる人材の育成を行う機能 |
地域の体制づくり |
地域の様々なニーズに対応できるサービス提供体制の確保や、それらを提供できる地域の体制整備等を行う機能 |
3 算定が可能となる加算について
「拠点等に係る各種加算について」(123KB)をご参照ください。
それぞれの加算の詳細については、各サービスの報酬告示及び留意事項通知等で確認してください。
4 拠点等を担う事業所の届出及び認定事業の手順について
田辺市地域生活支援拠点等を担う事業所の届出及び認定事業実施要綱(227KB)
地域生活支援拠点等の機能を担う事業所の認定の手順(88KB)
⑴ 運営規程の変更
運営規程の変更が必要な加算及び記載する必要のある機能については、「拠点等に係る各種加算について」(123KB)を参考にしてください。
地域生活支援拠点等相談強化加算を算定する計画相談支援及び障害児相談支援並びに短期入所の3事業では、地域での拠点等の役割を幅広く担うため、提供するサービスに係る機能以外の機能についても、運営規程に記載することが要件となります。
また、他の事業所と一体的に管理運営を行い指定特定相談支援事業又は指定障害児相談支援事業を実施する事業所が、機能強化型(継続)サービス利用支援費(1)~(3)又は機能強化型(継続)障害児支援利用援助費(1)~(3)を選択する際の運営規程に記載することが要件となる機能は、すべての機能を運営規程に記載することが要件となります。
⑵ 届出書の提出
届出書は、事業所の所在する市町に提出してください。
- 届出書 地域生活支援拠点等認定届出書(22KB)
- 添付書類 変更した運営規程の写し
その他、市町が必要と認めた書類
※市町村指定の事業所は、「体制の変更届出書」を同時に提出してください。
- 提出部数 2部
- 提出日 認定開始予定日(毎月1日)の前月15日までに提出してください。
また、必要な場合には、圏域市町の障害福祉担当まで事前の相談をお願いします。
和歌山県に届出が必要となる事業の場合は、その届出の日程等も考慮して届出をしてください。
⑶ 届出書の受理
提出された届出書等を受理し、審査を行い、拠点等を担うものとして適当と認めた事業所について認定を行います。
⑷ 認定通知書の送付
認定後、地域生活支援拠点等認定通知書により、事業所に通知します。
認定後は、地域生活支援拠点等認定事業所名簿に記載します。また、圏域1市4町及び自立支援協議会と認定情報を共有します。
⑸ その他
和歌山県指定の事業所は、県に運営規程の変更及び体制の変更届出書の届出をする必要があります。詳しくは西牟婁振興局健康福祉部総務福祉課にお問い合わせください。
5 留意点
⑴ 運営規程の変更
運営規程の変更については、運営規程への追加項目の記載例(107KB)を参考に、それぞれの事業やサービスにあった文言に修正・変更してください。
⑵ 記録書の参考例
加算の算定にあたっては、それぞれ厚生労働省が定める基準等により、必要な記録を行うこととされていますが、「体験利用支援加算」及び「地域体制強化共同支援加算」に関する記録には、「体験利用支援記録書」(23KB)及び「地域体制強化共同支援記録書」(23KB)を様式例として活用してください。
認定を受けた又は加算を算定した利用者の住所地である市町から、加算に係る記録の提出依頼がある場合には、速やかに対応してください。
⑶ 特定相談支援事業所及び障害児相談支援事業所の届出
拠点等の整備に必要な機能のひとつである「相談」機能について、次のような方法で体制を整えることも可能です。
- 「緊急時の支援が見込めない世帯を事前に把握・登録」については、基幹相談支援センターにしむろで実施している「地域移行のための安心生活支援事業」(以下「安心生活支援事業」という。)の利用対象者の事前登録を活用する。
- 「緊急の事態等に必要なサービスのコーディネート」については、安心生活支援事業の共同生活援助・短期入所施設の空き情報システムを活用し、安心生活支援事業コーディネーターや短期入所施設、基幹相談・委託相談の相談支援専門員等関係者と連携体制の確保に努める。
また、「地域の体制づくり」機能では、自立支援協議会相談支援部会や各種研修会等に適宜出席・参加することで機能を担うことにつながります。
⑷ 地域体制強化共同支援加算に係る取り扱いについて
相談支援は、個別のケースへの支援や対応だけに留まらず、そこから明らかとなってきた地域課題を整理し、解決に向けた取り組みが求められています。
この加算は、地域の様々なニーズに対応できるサービス提供体制の確保や地域の社会資源の連携体制の構築を行うことを目的としています。
個別ケースの係りや支援を通して把握される課題の中で、個別のケース会議では解決できず、関係機関が地域として解決すべき課題を提案し、その解決に向けて自立支援協議会で検討すべき内容を整理して「地域体制強化共同支援記録書」(23KB)を作成してください。
作成した記録書に基づき、支援担当の相談支援専門員又は管理者が、自立支援協議会相談支援部会へ報告することになりますが、報告の際には記録書に記載される利用者の住所地の担当者が出席します。
また、報告された事業所には、提案された課題等の現状把握や協議等のため、自立支援協議会の他専門部会や定例会議等での報告や提案等を依頼する場合もありますので、ご協力をお願いします。