日常生活用具の給付について
障害のある人が日常生活を円滑に過ごすために必要な用具を給付します。
窓口及びお問合せ先
障害福祉室 | TEL 0739-26-4902 |
龍神行政局内 住民福祉課 | TEL 0739-78-0820 |
中辺路行政局内 住民福祉課 | TEL 0739-64-0502 |
大塔行政局内 住民福祉課 | TEL 0739-48-0301(代) |
本宮行政局内 住民福祉課 | TEL 0735-42-0004 |
平日の午前8時30分から午後5時15分まで(土日祝日及び年末年始を除く。)
対象者・給付品目
身体障害者手帳の障害種別や程度により、給付できる品目が異なります。
難病等が確認された方(→対象疾患一覧はこちら)
*介護保険が利用できる方で用具の品目が重なるときには、介護保険が優先します。
自己負担額
原則1割負担(所得により、負担が軽減される場合があります)
*ストーマ、紙おむつなどの排泄支援用具については、自己負担はありません。
申請
次の書類が必要です。
*申請内容によっては他に必要な書類もございますので、申請前に必ずご相談ください。
- 日常生活用具(排泄管理支援用具)給付申請書(124KB)(ストーマ、紙おむつ用)
- 日常生活用具給付等申請書(61KB)
- 用具の見積もり、カタログの写し
- 身体障害者手帳または療育手帳
- 日常生活用具交付意見書(47KB)(対象者要件に応じて必要となる場合があります。事前にお問い合わせください)
- 住宅改修費給付申請書(103KB)(住宅改修のとき)
申請手続きには本人確認が必要です
マイナンバー制度の開始に伴い、申請者(窓口に来られる方)の本人確認が必要ですので、
申請者の顔写真入りのもの1つ、または顔写真のないもの2つを持参してください。
代理人が申請されるときは、代理権の確認できる書類(委任状など)も必要です。
顔写真入りのもの |
マイナンバーカード 運転免許証 身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳、パスポートなど |
顔写真のないもの |
健康保険被保険者証 各種年金証書(手帳) 自立支援医療受給者証・介護保険被保険証 国税・地方税・社会保険料・公共料金の領収書など |
*官公署から発行されたもの
*有効期限があるものは有効期限内のものに限る。
郵送で申請されるとき
本人の顔写真入りのものの写し1つ、または顔写真のないものの写し2つ