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地域生活支援事業及びその他の福祉サービスの利用について

窓口及びお問合せ先

障害福祉室 TEL 0739-26-4902
龍神行政局内 住民福祉課 TEL 0739-78-0820
中辺路行政局内 住民福祉課 TEL 0739-64-0502
大塔行政局内 住民福祉課 TEL 0739-48-0301(代)
本宮行政局内 住民福祉課 TEL 0735-42-0004

対象者

  • 身体障害者手帳、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳を所持している方
  • 知的障害があると児童相談所や知的障害者更生相談所で判定されている方
  • 自立支援医療の精神障害者通院医療を利用している方
  • 精神障害により年金(国民年金、厚生年金、共済年金)の給付を受けている方
  • 精神障害があると確認できる専門医の診断書を提出できる方 等
  • 難病等があると診断書又は特定疾患医療費受給者証等で確認できる方

 サービスの種類によっては、本人と配偶者(18歳未満の場合は保護者)の所得によって、自己負担が必要となる場合があります。
 介護保険が利用できる方でサービス内容が重なる場合には、介護保険が優先します。

サービスの種類

相談支援事業 地域活動支援センター事業 点字新聞購入費助成事業
移動支援事業 日中一時支援事業 障害者扶養共済事業
意思疎通支援事業
(コミュニケーション支援事業)
自動車改造・運転免許取得費助成  
日常生活用具の給付 訪問入浴サービス事業  

相談支援事業

 障害のある方、保護者又はその介護を行う方などからの相談に応じ、必要な情報の提供や権利擁護のために必要な援助を行うサービスです。
 詳しくは「障害(児)者及びその家族等を対象とした相談窓口について」を参照してください。

移動支援事業(ガイドヘルパーの派遣)

 重度の視覚障害、全身性障害、知的障害又は精神障害があり屋外の移動が困難な方に対して、社会生活上必要不可欠な外出及び余暇活動等社会参加のための外出の際の移動の介護を行なうサービスです。
 ※本人と配偶者(18歳未満の場合は保護者)の所得によって、自己負担が必要となる場合があります。

 移動支援事業要綱PDFファイル(127KB)このリンクは別ウィンドウで開きます

意思疎通支援事業(コミュニケーション支援事業)

 
手話通訳者等の派遣 聴覚・言語機能に障害のある方のコミュニケーション支援のため、手話通訳者又は手話奉仕員の派遣を行うサービスです。
要約筆記奉仕員の派遣 聴覚に障害のある方、難聴の方のコミュニケーション支援のため、要約筆記奉仕員の派遣を行うサービスです。
視覚障害者への
代読・代筆奉仕員の派遣
単身またはこれに準ずる身体障害者手帳1級を所持する在宅の視覚障害者に、情報収集の保障、意思疎通の円滑化を図るため、代読・代筆の派遣を行うサービスです。
※他の制度で同様のサービスを受けることができる場合には利用できません。
知的障害者・精神障害者への
意思疎通支援者の派遣
 18歳以上65歳未満で、在宅で生活(グループホーム利用者は除く。)する知的障害又は精神障害がありその他の者と意思疎通を図ることが困難な方を支援するため、意思疎通を図る際の支援者の派遣を行うサービスです。
※他の制度で同様のサービスを受けることができる場合には利用できません。

日常生活用具の給付

 重度の身体障害、知的障害のある方を対象に日常生活用具の給付を行うサービスです。
 介護保険が利用できる方で用具の品目が重なる場合には、介護保険が優先します。
 ※本人と配偶者(18歳未満の場合は保護者)の所得によって、自己負担が必要となる場合があります。(ストマ用装具は市の制度により無料となります)。

  日常生活用具給付事業要綱PDFファイル(110KB)このリンクは別ウィンドウで開きます

地域活動支援センター事業

 障害者等が地域活動支援センターに通所し、創作的活動や生産的活動の機会の提供を受けるとともに社会との交流を図るサービスの提供を受けることのできるサービスです。

日中一時支援事業

 
日中ショート事業  家庭などで一時的に介護ができなくなった場合等に、日帰りの形で、障害者入所施設等を一時的に利用するサービスです。
デイサービス事業  18歳以上の障害のある方に対して、施設において行なわれる入浴、排泄又は食事の介護、創作的活動又は生産活動等の機会を提供するサービスです。

※上記の2つのサービスは、障害支援区分の認定が必要となります。
※本人と配偶者(18歳未満の場合は保護者)の所得によって、自己負担が必要となる場合があります。

日中一時支援事業要綱PDFファイル(146KB)このリンクは別ウィンドウで開きます

自動車改造・運転免許取得費助成

 
自動車改造助成事業  上肢、下肢、体幹機能障害のいずれか2級以上の身体障害者手帳を所持する方で、就労等社会参加に伴い運転する自動車のハンドル・ブレーキ・アクセル等を改造する場合、10万円を限度に助成を行なう制度です。
※所得制限があります。
自動車運転免許取得助成事業  4級以上の身体障害者手帳を所持する方で、就労等社会参加に必要な運転免許を取得するのに要した費用の3分の2(10万円を限度)の助成を行なう制度です。

訪問入浴サービス事業

 この事業の利用をしなければ入浴が困難な在宅の身体障害のある人に、訪問により浴槽を提供し、居宅で入浴できるよう、サービスの提供を行います。
 ※本人と配偶者(18歳未満の場合は保護者)の所得によって、自己負担が必要となる場合があります。

 訪問入浴サービス事業要綱PDFファイル(143KB)このリンクは別ウィンドウで開きます

点字新聞購入費助成事業

 重度の視覚障害者が点字新聞を購入する際の費用の一部の助成を行う事業です。

障害者扶養共済事業

 障害(児)者の保護者が生存中に一定の掛け金を納付することで、保護者が死亡又は重い障害になった場合、残された障害(児)者に掛け金に応じ、毎月給付金が支給されます。
 ※加入要件があります。

このページに関するお問合せ先
田辺市 障害福祉室 お問い合わせフォームこのリンクは別ウィンドウで開きます
〒646-8545 和歌山県田辺市東山一丁目5番1号 TEL 0739-26-4902 FAX 0739-25-3994
最終更新日:20241010

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