難聴児補聴器購入費助成金の交付について
身体障害者手帳の交付対象とならない難聴児を対象に、言語の習得、教育等における健全な発達を支援し、難聴児の福祉の増進に寄与することを目的に、補聴器の購入・修理に要する費用の一部を助成する制度です。
対象者
次の要件をすべて満たす人
- 市内に居住し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により本市において記録されている18歳未満の人
- 両耳の聴力レベルが30db以上70db未満で、身体障害者手帳の対象とならない人
- 指定自立支援医療機関の医師が、補聴器の装用により言語の習得等一定の効果が期待できると判断する人
*ただし、所得制限があります。
対象者又はその属する世帯の他の世帯員の市町村民税所得割の最多市町村民税所得割課税者の納税額が46万円以上の場合は助成の対象外となります。
助成額
- 市町村民税非課税世帯・・・各補聴器に定められている基準額
- 市町村民税課税世帯・・・各補聴器に定められている基準額の3分の2
手続きについて
要綱
申請
補聴器の購入前に申請してください。(補聴器の購入後の申請はできません。)
次の書類が必要です。
- 1.難聴児補聴器購入費助成金交付申請書
(20KB)
- 2.難聴児補聴器購入費助成事業医師意見書
(26KB)
- 3.補聴器の見積書
○市外から転入された方など
本年1月1日現在(1~6月にあっては前年の1月1日現在)田辺市内に在住されていない方は税情報等の閲覧はできませんので、当該年度の市町村民税課税証明書について、前居住地から取り寄せていただく必要があります。
→上記1~3に加え、世帯全員の市町村民税課税証明書が必要となります。
窓口及びお問合せ先
障害福祉室 |
TEL 0739-26-4902 |
龍神行政局内 住民福祉課 | TEL 0739-78-0820 |
中辺路行政局内 住民福祉課 | TEL 0739-64-0502 |
大塔行政局内 住民福祉課 | TEL 0739-48-0301(代) |
本宮行政局内 住民福祉課 | TEL 0735-42-0004 |
平日の午前8時30分から午後5時15分まで(土日祝日及び年末年始を除く。)