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田辺市重度障害者等福祉年金の支給について

 福祉の増進に寄与することを目的として、田辺市単独で支給している制度です。

窓口及びお問い合わせ先

 下記窓口に申請書類を設置しております。各窓口で申請をしていただきます。

田辺市民総合センター内 やすらぎ対策課 障害福祉室 TEL 0739-26-4902
龍神行政局内 住民福祉課 TEL 0739-78-0820
中辺路行政局内 住民福祉課 TEL 0739-64-0502
大塔行政局内 住民福祉課 TEL 0739-48-0301(代)
本宮行政局内 住民福祉課 TEL 0735-42-0004

 平日の午前8時30分から午後5時15分まで(土日祝日及び年末年始を除く。)

対象者

 田辺市に住民登録があり、本人が該当年度における市民税が非課税若しくは均等割のみの課税であるか、または生活保護を受けていて以下のいずれかをお持ちの人。

*市内にある施設に入所するために転入された人は、対象になりません。

20歳未満の場合 20歳以上の場合

身体障害者手帳
療育手帳
精神障害者保健福祉手帳

身体障害者手帳1級
療育手帳A
精神障害者保健福祉手帳1級

支給額

 毎年3月に、年間 28,500 円が支給されます。

 申請の翌月から支給の対象となりますので、初年度については月割計算となります。

受給資格が停止する場合

 毎年3月に支給要件を判定し、以下の場合は支給停止になります。

  • 当該年度における市区町村民税の所得割が課税されているとき。
  • 身体手帳・療育手帳の再認定期月が到達しても未更新のとき。(更新された場合は、さかのぼって支給)

受給資格が消滅する場合

  • 死亡したとき
  • 市民でなくなったとき
  • 手帳の要件に該当しなくなったとき

 *市外にある施設に入所したことより市民でなくなった人については、引き続き市民とみなして支給していますが、退所された場合は資格が消滅しますので、必ずご連絡ください。

手続きについて

新規申請

 次の書類が必要です。

口座変更

申請手続きには本人確認が必要です

 マイナンバー制度の開始に伴い、申請者(窓口に来られる人)の本人確認が必要ですので、

 申請者の顔写真入りのもの1つ、または顔写真のないもの2つを持参してください。

 代理人が申請されるときは、代理権の確認できる書類(委任状など)も必要です。

顔写真入りのもの

マイナンバーカード

運転免許証

身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳・パスポートなど

顔写真のないもの

健康保険被保険者証

各種年金証書(手帳)

自立支援医療受給者証・介護保険被保険者証

国税・地方税・社会保険料・公共料金の領収書など

*官公署から発行されたもの

*有効期限があるものは有効期限内のものに限る。

郵送で申請されるとき

 本人の顔写真入りのものの写し1つ、または顔写真のないものの写し2つ

このページに関するお問合せ先
田辺市 やすらぎ対策課 障害福祉室 お問い合わせフォームこのリンクは別ウィンドウで開きます
〒646-0028 和歌山県田辺市高雄一丁目23番1号 TEL 0739-26-4902 FAX 0739-25-3994
最終更新日:202382

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