自立支援医療費(育成医療)の受給について
身体に障害がある、そのまま放置すると将来障害を残すと認められる疾患があり、手術等の治療によって確実に効果が期待できる児童(18歳未満)に対して、生活の能力を得るために必要な自立支援医療費の支給を行うものです。
→詳しくは和歌山県ホームページ「自立支援医療制度の概要について」(外部リンク)
窓口及びお問合せ先
障害福祉室 | TEL 0739-26-4902 |
龍神行政局内 住民福祉課 | TEL 0739-78-0820 |
中辺路行政局内 住民福祉課 | TEL 0739-64-0502 |
大塔行政局内 住民福祉課 | TEL 0739-48-0301(代) |
本宮行政局内 住民福祉課 | TEL 0735-42-0004 |
平日の午前8時30分から午後5時15分まで(土日祝日及び年末年始を除く。)
対象となる障害と標準的な治療の例
児童の障害を軽減し、確実に日常生活活動の回復または向上させる目的で行われる医療が対象となり、次のようなものが含まれます。
(1)肢体不自由
先天性股関節脱臼、脊椎側彎症、くる病(骨軟化症)等に対する関節形成術、関節置換術、及び義肢装着のための切断端形成術など
(2)視覚障害
白内障、先天性緑内障
(3)聴覚障害
先天性耳奇形→形成術
(4)音声・言語障害
口蓋裂等→形成術
唇顎口蓋裂に起因した音声・言語機能障害を伴う者であって、鼻咽腔閉鎖機能不全に対する手術以外に歯科矯正が必要な者→歯科矯正
(5)内部障害
心臓・・・弁口・心室心房中隔に対する手術、ペースメーカー埋込み手術
腎臓・・・人工透析療法、腎臓移植術(抗免疫療法を含む)
小腸・・・中心静脈栄養法
免疫・・・抗HIV療法、免疫調節療法、その他HIV感染症に対する治療
肝臓・・・肝臓移植術(抗免疫療法を含む)
その他の先天性内臓障害・・・先天性食道閉鎖症、先天性腸閉鎖症、鎖肛、巨大結腸症、尿道下裂、停留精巣(睾丸)等→尿道形成、人工肛門の造設などの外科手術
*疾患名でなく、疾患による障害の程度により判定しますので、まずは主治医にご相談ください。
*医療費助成制度で、小児慢性特定疾患(和歌山県HP外部リンク)に該当するときもあります。
自己負担について
自己負担は原則医療費の1割になりますが、所得に応じて自己負担上限月額が設定されます。
*市町村民税(所得割)の額によって、この制度の対象とならない場合があります。
手続きについて
原則事前申請です。
*やむを得ない事情により申請が遅れるときは、窓口にご相談ください。
手続に必要なもの
次の書類が必要です。
- 自立支援医療費(育成)支給認定申請書
- 自立支援医療(育成医療)意見書
- 各種証明交付請求書兼同意書
- 健康保険証(受診者と同じ健康保険に加入されている人全員分、写しでも可)
- 生活保護証明(田辺市管轄以外で生活保護を受給されているとき)
- 特定疾病療養受給者証(じん臓機能障害による人工透析療法のとき)
- 年金を受給中の方は年金振込通知書、通帳等の金額の分かるもの
- 印鑑
*その他書類が必要な場合がございますので、申請前に必ずご相談ください。
*田辺市で審査の上、1ヶ月ほどで受給者証を交付します。
その他申請
次の場合は届出が必要です。
- 継続して利用されるとき(有効期限の約3ヶ月前から申請可能)
- 医療機関を変更されるとき
- 健康保険が変わったとき(受診者と同じ健康保険に加入されている人の増減含む)
- 生活保護を受給したとき
- 受給者証を破損、汚損または紛失したとき
- 居住地、氏名、保護者の変更があったとき
- 受給者証の交付を受けた人が死亡されたとき
- 受給者証の必要がなくなったとき
申請に関する様式
- 自立支援医療(育成医療)支給認定申請書(87KB)
- 自立支援医療(育成医療)意見書(62KB)
- 自立支援医療費受給者証(育成医療)再交付申請書(60KB)
- 自立支援医療受給者証記載事項変更届(育成医療)(60KB)
- 各種証明交付請求書兼同意書(313KB)
申請手続きには本人確認が必要です
マイナンバー制度の開始に伴い、申請者(窓口に来られる人)の本人確認が必要ですので、
申請者の顔写真入りのもの1つ、または顔写真のないもの2つを持参してください。
代理人が申請されるときは、代理権の確認できる書類(委任状など)も必要です。
顔写真入りのもの |
マイナンバーカード 運転免許証 身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳・パスポートなど |
顔写真のないもの |
健康保険被保険者証 各種年金証書(手帳) 自立支援医療受給者証・介護保険被保険者証 国税・地方税・社会保険料・公共料金の領収書など |
*官公署から発行されたもの
*有効期限があるものは有効期限内のものに限る。
郵送で申請されるとき
本人の顔写真入りのものの写し1つ、または顔写真のないものの写し2つ