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療育手帳の交付について

 療育手帳は知的障害がある人が、一貫した指導・相談や各種の援護サービスを受けやすくするために交付されます。

窓口及びお問い合わせ先

田辺市民総合センター内 やすらぎ対策課 障害福祉室 TEL 0739-26-4902
龍神行政局内 住民福祉課 TEL 0739-78-0820
中辺路行政局内 住民福祉課 TEL 0739-64-0502
大塔行政局内 住民福祉課 TEL 0739-48-0301(代)
本宮行政局内 住民福祉課 TEL 0735-42-0004

 平日の午前8時30分から午後5時15分まで(土日祝日及び年末年始を除く。)

障害等級

 A1:最重度

 A2:重度

 B1:中度

 B2:軽度

判定機関

  • 18歳未満の人:紀南児童相談所
  • 18歳以上の人:和歌山県子ども・女性・障害者相談センター

手続きについて

 次の場合は申請が必要です。

 ※申請内容によっては必要な書類がありますので、申請前に必ずご相談ください。

手続きに必要なもの

18歳未満の人

 次の書類が必要です。

  • 療育手帳(交付・更新)申請書
  • 療育手帳の交付(新規)申請にかかる相談票
  • 診断書(できるだけ精神科医または小児科医に記載してもらってください。)
  • 各種証明交付請求書兼同意書
  • 写真 縦3cm×横2.5cm(脱帽のうえ、正面向きの上半身で、写真用紙に印刷したもの)
  • 印鑑

 ※紀南児童相談所で面接を受けていただくため、後日判定機関より連絡いたします。

18歳以上の人

 次の書類が必要です。

  • 療育手帳(交付・更新)申請書
  • 療育手帳の交付(新規)申請にかかる相談調査票
  • 各種証明交付請求書兼同意書
  • 写真 縦3cm×横2.5cm(脱帽のうえ、正面向きの上半身で、写真用紙に印刷したもの)
  • 印鑑

※申請時に簡単な聞き取りを行います。母子手帳、学生時代の通知簿、病院の診断内容などの情報があればお伝えください。

※和歌山県子ども・女性・障害者相談センターまたは、田辺市民総合センターで巡回相談を受けていただくため、後日判定機関より連絡いたします。

その他申請

 次の場合は申請が必要です。

  • 次期判定時期がきたとき
  • 手帳を破損、汚損または紛失したとき
  • 居住地、氏名、保護者の変更があったとき
  • 手帳の交付を受けた人が死亡されたとき
  • 手帳の必要がなくなったとき

申請に関する様式

申請手続きには本人確認が必要です

 マイナンバー制度の開始に伴い、申請者(窓口に来られる人)の本人確認が必要ですので、

 申請者の顔写真入りのもの1つ、または顔写真のないもの2つを持参してください。

 代理人が申請されるときは、代理権の確認できる書類(委任状など)も必要です。

顔写真入りのもの

マイナンバーカード

運転免許証

身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳・パスポートなど

顔写真のないもの

健康保険被保険者証

各種年金証書(手帳)

自立支援医療受給者証・介護保険被保険者証

国税・地方税・社会保険料・公共料金の領収書など

*官公署から発行されたもの

*有効期限があるものは有効期限内のものに限る。

郵送で申請されるとき

 本人の顔写真入りのものの写し1つ、または顔写真のないものの写し2つ

手帳が交付されると受けられるサービスについて

税の減免 所得税・市民税の障害者控除、自動車税・軽自動車税の減免 など
割引など 鉄道・バス・タクシー・航空運賃・有料道路通行料 など
年金・手当など 障害児福祉手当・特別児童扶養手当・重度障害者等福祉年金 など
医療 重度障害者等医療費助成制度 など
給付・貸付 日常生活用具費・補装具費・タクシー券 など
障害福祉サービス 居宅介護・就労継続支援 など

 *一部介護保険が優先になるものがあります。

 →詳しくは和歌山県ホームページ「障害児者福祉のしおり」(外部リンク)このリンクは別ウィンドウで開きます

このページに関するお問合せ先
田辺市 やすらぎ対策課 障害福祉室 お問い合わせフォームこのリンクは別ウィンドウで開きます
〒646-0028 和歌山県田辺市高雄一丁目23番1号 TEL 0739-26-4902 FAX 0739-25-3994
最終更新日:2023727

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