療育手帳の交付について
療育手帳は知的障害がある人が、一貫した指導・相談や各種の援護サービスを受けやすくするために交付されます。
窓口及びお問合せ先
やすらぎ対策課 障害福祉室 | TEL 0739-26-4902 |
龍神行政局内 住民福祉課 | TEL 0739-78-0820 |
中辺路行政局内 住民福祉課 | TEL 0739-64-0502 |
大塔行政局内 住民福祉課 | TEL 0739-48-0301(代) |
本宮行政局内 住民福祉課 | TEL 0735-42-0004 |
平日の午前8時30分から午後5時15分まで(土日祝日及び年末年始を除く。)
障害等級
A1:最重度
A2:重度
B1:中度
B2:軽度
判定機関
- 18歳未満の人:紀南児童相談所
- 18歳以上の人:和歌山県障害児者サポートセンター
手続きについて
次の場合は申請が必要です。
※申請内容によっては必要な書類がありますので、申請前に必ずご相談ください。
手続きに必要なもの
18歳未満の人
次の書類が必要です。
- 療育手帳(交付・更新)申請書
- 療育手帳の交付(新規)申請にかかる相談票
- 診断書(できるだけ精神科医または小児科医に記載してもらってください。)
- 各種証明交付請求書兼同意書
- 写真 縦3cm×横2.5cm(脱帽のうえ、正面向きの上半身で、写真用紙に印刷したもの)
- 印鑑
※紀南児童相談所で面接を受けていただくため、後日判定機関より連絡いたします。
18歳以上の人
次の書類が必要です。
- 療育手帳(交付・更新)申請書
- 療育手帳の交付(新規)申請にかかる相談調査票
- 各種証明交付請求書兼同意書
- 写真 縦3cm×横2.5cm(脱帽のうえ、正面向きの上半身で、写真用紙に印刷したもの)
- 印鑑
※申請時に簡単な聞き取りを行います。母子手帳、学生時代の通知簿、病院の診断内容などの情報があればお伝えください。
※和歌山県障害児者サポートセンターまたは、田辺市役所で巡回相談を受けていただくため、後日判定機関より連絡いたします。
その他申請
次の場合は申請が必要です。
- 次期判定時期がきたとき
- 手帳を破損、汚損または紛失したとき
- 居住地、氏名、保護者の変更があったとき
- 手帳の交付を受けた人が死亡されたとき
- 手帳の必要がなくなったとき
申請に関する様式
- 療育手帳(交付・更新)申請書(129KB)
- 療育手帳再交付申請書(126KB)
- 療育手帳記載事項変更届出書(105KB)
- 療育手帳返還届書(104KB)
- 療育手帳紛失理由書(27KB)
- 療育手帳の交付(新規)申請にかかる相談調査票(18歳以上の方)(110KB)
- 療育手帳の交付(新規)申請にかかる相談票(18歳未満の方)(89KB)
- 診断書(33KB)
- 心理判定書交付申請書(39KB)
- 情報提供申出書(58KB)
- 申出書(32KB)
- 各種証明交付請求書兼同意書(313KB)
申請手続きには本人確認が必要です
マイナンバー制度の開始に伴い、申請者(窓口に来られる人)の本人確認が必要ですので、
申請者の顔写真入りのもの1つ、または顔写真のないもの2つを持参してください。
代理人が申請されるときは、代理権の確認できる書類(委任状など)も必要です。
顔写真入りのもの |
マイナンバーカード 運転免許証 身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳・パスポートなど |
顔写真のないもの |
健康保険被保険者証 各種年金証書(手帳) 自立支援医療受給者証・介護保険被保険者証 国税・地方税・社会保険料・公共料金の領収書など |
*官公署から発行されたもの
*有効期限があるものは有効期限内のものに限る。
郵送で申請されるとき
本人の顔写真入りのものの写し1つ、または顔写真のないものの写し2つ
手帳が交付されると受けられるサービスについて
税の減免 | 所得税・市民税の障害者控除、自動車税・軽自動車税の減免 など |
割引など | 鉄道・バス・タクシー・航空運賃・有料道路通行料 など |
年金・手当など | 障害児福祉手当・特別児童扶養手当・重度障害者等福祉年金 など |
医療 | 重度障害者等医療費助成制度 など |
給付・貸付 | 日常生活用具費・補装具費・タクシー券 など |
障害福祉サービス | 居宅介護・就労継続支援 など |
*一部介護保険が優先になるものがあります。