障害福祉サービスを利用するために
障害福祉サービスを受けるためには、下記への申請が必要です。必要なサービスを正しく利用できるように、市が指定した事業所がお手伝いします。
これにより、障害の特性や心身の状態に合わせて、必要な支援を受けることができるようになります。
*介護保険が利用できる人でサービス内容が重なるときには、介護保険が優先されます。
*申請から利用ができるまでは1ヶ月ほどかかります。
窓口及びお問合せ先
障害福祉室 | TEL 0739-26-4902 |
龍神行政局内 住民福祉課 | TEL 0739-78-0820 |
中辺路行政局内 住民福祉課 | TEL 0739-64-0502 |
大塔行政局内 住民福祉課 | TEL 0739-48-0301(代) |
本宮行政局内 住民福祉課 | TEL 0735-42-0004 |
平日の午前8時30分から午後5時15分まで(土日祝日及び年末年始を除く。)
対象者
- 身体障害者手帳、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳を所持している人
- 知的障害があると児童相談所や知的障害者更生相談所で判定されている人
- 自立支援医療の精神障害者通院医療を利用している人
- 精神障害により年金(国民年金、厚生年金、共済年金)の給付を受けている人
- 精神障害があると確認できる専門医の診断書を提出できる人 など
- 難病等(厚生労働省|障害者総合支援法の対象となる疾病一覧)があると診断書または特定疾患医療費受給者証等で確認できる人
障害福祉サービスを利用するための手続きの流れ
(1)相談
まず窓口にご相談ください。サービスが必要なときは申請します。
(2)申請
市の窓口に申請します。申請時の必要な書類については窓口でご案内します。
(3)聞き取り調査
市の職員などが、サービスの利用を希望する本人や家族に対して、障害や生活の状況などについて聞き取り調査を行います。
(4)サービス等利用計画案の作成依頼
指定相談支援事業所と契約し、サービス等利用計画案の作成を依頼します。事業所の相談支援専門員が、サービスの利用者の意見や状況に合わせた利用計画案を作成します。
(5)審査・判定
(3)の調査をもとに、全国一律の判定(一次判定)が行われます。その後、審査会が開かれ、一次判定結果と医師の意見書などをもとにした判定(二次判定)が行われ、障害支援区分が決められます。
障害支援区分とは・・・障害の特性や心身の状態に合わせて、必要とされる支援の度合いを示すもので、区分1~6に分けられます。この区分を目安にして、利用できるサービスの内容や量などが決まります。
*サービスによっては、障害支援区分の判定が必要のないものもあります。
(6)支給決定
(4)サービス等利用計画案や、(5)の判定結果をもとに、利用できるサービスの支給が決定します。
支給が決定すると、障害福祉サービス受給者証が交付されます。
障害福祉サービス受給者証は、サービスを利用するときにサービス提供事業所に提出します。有効期間が過ぎた後の再申請や、支給量の変更を申請するときなどにも必要です。
(7)サービス等利用計画の作成
(4)で契約した指定相談支援事業所が、利用者やサービス提供事業者などと連絡調整を行い、実際に利用することになるサービス等利用計画を作成します。どのサービス提供事業者を選んでいいか分からないときは、指定相談支援事業所や市にご相談ください。
(8)利用契約
実際にサービスを利用するサービス提供事業者と契約します。
(9)サービスの利用開始
障害福祉サービス受給者証を提示してサービスを利用します。
また、一定期間ごとにサービス等利用計画の見直し(モニタリング)を指定相談支援事業所が行います。
自己負担について
自己負担は原則費用の1割となりますが、所得に応じて自己負担上限月額が設定されます。またさまざまな自己負担の減免措置があります。