田辺市HOME > やすらぎ対策課 障害福祉室 > 精神障害者保健福祉手帳の交付について

精神障害者保健福祉手帳の交付について

 精神障害者保健福祉手帳は一定の精神障害の状態にあることを認定するものです。

 手帳の交付を受けた人に対し、自立と社会復帰・社会参加の促進を図ることを目的としています。

 手帳を取得することにより、障害の種別と程度に応じたサービスを利用できるようになります。

窓口及びお問い合わせ先

田辺市民総合センター内 やすらぎ対策課 障害福祉室 TEL 0739-26-4902
龍神行政局内 住民福祉課 TEL 0739-78-0820
中辺路行政局内 住民福祉課 TEL 0739-64-0502
大塔行政局内 住民福祉課 TEL 0739-48-0301(代)
本宮行政局内 住民福祉課 TEL 0735-42-0004

 平日の午前8時30分から午後5時15分まで(土日祝日及び年末年始を除く。)

対象者

 何らかの精神疾患により、長期にわたり日常生活または社会生活への制約がある人を対象としています。

 対象となるのは全ての精神疾患で、次のようなものが含まれます。

  • 統合失調症
  • うつ病、そううつ病などの気分障害
  • てんかん
  • 薬物やアルコールによる急性中毒またはその依存症
  • 高次脳機能障害
  • 発達障害(自閉症、学習障害、注意欠陥多動性障害)
  • その他の精神疾患(ストレス関連障害など)

 *ただし、知的障害のみで精神疾患がない人については対象となりません。(療育手帳制度があります)

障害等級

 精神障害の程度に応じて、1級から3級まであります。障害年金の年金証書の写しの添付による申請のときには、年金の級が手帳の等級になります。

1級 精神障害であって、日常生活の用を弁ずることが不能ならしめる程度のもの
2級 精神障害であって、日常生活が著しい制限を受けるか、または日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
3級 精神障害であって、日常生活または社会生活に制限を受けるか、日常生活または社会生活に制限を加えることを必要とする程度のもの

有効期間

 手帳の有効期間は2年です。

 引き続き利用されるときには、更新手続きが必要です。

手続きについて

 次の場合は申請が必要です。

 *申請内容によっては必要な書類がありますので、申請前に必ずご相談ください。

手続きに必要なもの

 申請には次の3通りの方法があります。

診断書による申請

 精神障害にかかる初診日から6ヶ月以上経過した時点より申請を行うことができます。

 次の書類が必要です。

  • 障害者手帳申請書
  • 診断書(精神障害者保健福祉手帳用)
  • 各種証明交付請求書兼同意書
  • 写真 縦4cm×横3cm(脱帽のうえ、正面向きの上半身で、写真用紙に印刷したもの)

※申請者の申出により、知事が宗教上又は医療上の理由により顔の輪郭がわかる範囲で頭部を布などで覆うことを認める場合を除く。

  • 障害者手帳申請書受理書
  • 印鑑

年金証書による申請

 精神障害を事由とした障害年金を現に受給している人が対象となります。手帳の等級は、障害年金の等級と同じになります。

 次の書類が必要です。

  • 障害者手帳申請書
  • 障害年金の受給を証明する書類(障害年金証書、年金裁定通知書、振込通知書、支払通知書のいずれかの写し)
  • 同意書(障害等級を確認するために、年金事務所等へ照会するために必要です)
  • 各種証明交付請求書兼同意書
  • 写真 縦4cm×横3cm(脱帽のうえ、正面向きの上半身で、写真用紙に印刷したもの)

※申請者の申出により、知事が宗教上又は医療上の理由により顔の輪郭がわかる範囲で頭部を布などで覆うことを認める場合を除く。

  • 障害者手帳申請書受理書
  • 印鑑

特別給付金による申請

 精神障害を事由とした特別障害給付金を現に受給している人が対象となります。手帳の等級は、特別障害給付金の等級と同一となります。

 次の書類が必要です。

  • 障害者手帳申請書
  • 特別給付金の受給を証明する書類(特別障害給付金受給資格者証の写し)
  • 同意書(障害等級を確認するために、年金事務所などへ照会するために必要です)
  • 各種証明交付請求書兼同意書
  • 写真 縦4cm×横3cm(脱帽のうえ、正面向きの上半身で、写真用紙に印刷したもの)

※申請者の申出により、知事が宗教上又は医療上の理由により顔の輪郭がわかる範囲で頭部を布などで覆うことを認める場合を除く。

  • 障害者手帳申請書受理書
  • 印鑑

 

 *和歌山県精神保健福祉センターで審査されます。交付までは1~2ヶ月ほどかかります。

その他申請

 次の場合は申請が必要です。

  • 継続して利用されるとき(有効期限の約3ヶ月前から申請可能)
  • 障害の程度が変わったとき
  • 居住地が変更されたとき(転出される場合は不要です)
  • 居住地、氏名の変更があったとき
  • 手帳を破損、汚損または紛失したとき
  • 手帳の交付を受けた人が死亡されたとき
  • 手帳の必要がなくなったとき

申請に関する様式

申請手続きには本人確認が必要です

 マイナンバー制度の開始に伴い、申請者(窓口に来られる人)の本人確認が必要ですので、

 申請者の顔写真入りのもの1つ、または顔写真のないもの2つを持参してください。

 代理人が申請されるときは、代理権の確認できる書類(委任状など)も必要です。

顔写真入りのもの

マイナンバーカード

運転免許証

身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳・パスポート など

顔写真のないもの

健康保険被保険者証

各種年金証書(手帳)

自立支援医療受給者証・介護保険被保険者証

国税・地方税・社会保険料・公共料金の領収書 など

 *官公署から発行されたもの

 *有効期限があるものは有効期限内のものに限る。

郵送で申請されるとき

 本人の顔写真入りのものの写し1つ、または顔写真のないものの写し2つ

手帳が交付されると受けられるサービスについて

税の減免

所得税・市民税の障害者控除、自動車税・軽自動車税の減免 など
割引など 航空機・タクシー・バス など
年金・手当など 特別障害者手当・特別児童扶養手当・重度障害者等福祉年金 など
医療 重度障害者等医療費助成制度 など
障害福祉サービス 居宅介護・就労継続支援 など

 *一部介護保険が優先になるものがあります。

 →詳しくは和歌山県ホームページ「障害児者福祉のしおり」(外部リンク)このリンクは別ウィンドウで開きます

このページに関するお問合せ先
田辺市 やすらぎ対策課 障害福祉室 お問い合わせフォームこのリンクは別ウィンドウで開きます
〒646-0028 和歌山県田辺市高雄一丁目23番1号 TEL 0739-26-4902 FAX 0739-25-3994
最終更新日:2023727

障害福祉室

障害者手帳等の申請・交付について

障害者手帳等の申請、交付について

各種手当等の支給について(特別児童扶養手当等)

医療の助成について(自立支援医療等)

障害者手帳等をお持ちの方が受けられる給付・助成について

日常生活用具の給付について

障害福祉サービスについて

補装具(購入・修理・借受け)の給付について

その他の給付・助成についてはこちら

難聴児補聴器購入費助成金の交付について

難聴児補聴器購入費助成金の交付について

障害福祉サービスについて

障害福祉サービスについて

地域生活支援事業及びその他の福祉サービスの利用について

外出を支援するサービスについて

コミュニケーションを支援するサービスについて

地域生活支援拠点等の整備について

地域生活支援拠点等の機能を担う事業所の届出について(事業所への案内)

日中サービス支援型共同生活援助における届出関係

田辺市障害者就労支援施設通所交通費補助金の交付について

障害に関する相談窓口について

障害児・者及びその家族等を対象とした相談窓口について

障害者差別解消法・防止法について

障害者差別解消法について

障害者虐待防止法について

権利擁護について

成年後見制度利用について

こんな時は届出を

田辺市に転入するとき

田辺市内で転居するとき

手帳等を紛失・破損したとき


自殺対策における田辺市の取組について

福祉定住促進事業について

手話の理解促進パンフレットについて

田辺市手話奉仕員養成講座について

田辺市パソコン講習会について

オストメイト対応トイレについて

障害者のシンボルマークについて

ヘルプマークの交付について