身体障害者手帳の交付について
身体障害者手帳は身体上の障害(一定以上で永続する障害)がある人に対して交付するものです。
手帳を取得することにより、障害の種別と程度に応じたサービスを利用できるようになります。
自立支援医療(更生医療)などの医療費の助成や、補装具費・日常生活用具費の支給を受ける際には身体障害者手帳が必要です。
→自立支援医療(更生医療)、補装具費、日常生活用具費はこちら
窓口及びお問合せ先
やすらぎ対策課 障害福祉室 | TEL 0739-26-4902 |
龍神行政局内 住民福祉課 | TEL 0739-78-0820 |
中辺路行政局内 住民福祉課 | TEL 0739-64-0502 |
大塔行政局内 住民福祉課 | TEL 0739-48-0301(代) |
本宮行政局内 住民福祉課 | TEL 0735-42-0004 |
平日の午前8時30分から午後5時15分まで(土日祝日及び年末年始を除く。)
対象者
病気や事故などで、身体に障害のある人を対象としています。
対象となるのは次のようなものが含まれます。
- 視覚障害
- 聴覚または平衡機能の障害
- 音声機能、言語機能またはそしゃく機能の障害
- 肢体不自由
- 内部障害(心臓、じん臓、呼吸器機能、ぼうこうまたは直腸機能、小腸機能、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能、肝臓機能の障害)
障害等級
身体障害の程度に応じて、1級から7級まであります。
手続きについて
各申請書類は、下記よりダウンロードできます。
手続きに必要なもの
次の書類が必要です。
- 身体障害者手帳交付(再交付)申請書
- 診断書(指定を受けた医師が診断したもの)
- 各種証明交付請求書兼同意書
- 写真 縦3cm×横2.5cm(脱帽のうえ、正面向きの上半身で、写真用紙に印刷したもの)
- 印鑑
*和歌山県障害児者サポートセンターで審査されます。交付までは2ヶ月ほどかかります。
その他申請
- 再認定の時期がきたとき
- 障害の程度が変わったり、新たに障害が加わったとき
- 手帳を破損、汚損または紛失したとき
- 居住地、氏名、保護者が変更したとき
- 手帳の交付を受けた人が死亡されたとき
- 手帳の必要がなくなったとき
申請に関する様式
各種申請用紙
- 身体障害者手帳交付(再交付)申請書(79KB)
- 身体障害者居住地等変更届出書(78KB)
- 身体障害者手帳紛失理由書(50KB)
- 身体障害者手帳返還届出書(45KB)
- 各種証明交付請求書兼同意書(313KB)
- 身体障害者手帳診断書写し提供申出書(47KB)
診断書・意見書
- 視覚障害者用(421KB)
- 聴覚・平衡・音声・言語またはそしゃく障害用(304KB)
- 上肢・下肢・体幹機能障害用、脳原性運動機能障害用(489KB)
- 心臓機能障害(218KB)
- じん臓機能障害用(179KB)
- 呼吸器機能障害用(178KB)
- ぼうこうまたは直腸機能障害用(205KB)
- 小腸機能障害用(190KB)
- 免疫機能障害用 13歳以上用(227KB)
- 免疫機能障害用 13歳未満用(235KB)
- 肝臓機能障害用(234KB)
身体障害者福祉法第15条指定医師
身体障害者手帳の申請に必要な診断書を作成できるのは、身体障害者福祉法第15条の規定に基づく指定を受けた医師に限られます。不明なときは申請窓口でお問い合わせください。
申請手続きには本人確認が必要です
マイナンバー制度の開始に伴い、申請者(窓口に来られる人)の本人確認が必要ですので、
申請者の顔写真入りのもの1つ、または顔写真のないもの2つを持参してください。
代理人が申請されるときは、代理権の確認できる書類(委任状など)も必要です。
顔写真入りのもの |
マイナンバーカード 運転免許証 身体障害者手帳・療育手帳・精神保健福祉手帳・パスポートなど |
顔写真のないもの |
健康保険被保険者証 各種年金証書(手帳) 自立支援医療受給者証・介護保険被保険者証 国税・地方税・社会保険料・公共料金の領収書など |
*官公署から発行されたもの
*有効期限があるものは有効期限内のものに限る
郵送で申請されるとき
本人の顔写真入りのものの写し1つ、または顔写真のないものの写し2つ
手帳が交付されると受けられるサービスについて
税の減免 |
所得税・市民税の障害者控除、自動車税・軽自動車税の減免 など |
鉄道・バス・タクシー・航空運賃・有料道路通行料 など | |
年金・手当など |
特別障害者手当・特別児童扶養手当・重度障害者等福祉年金など |
医療 | 重度障害者等医療費助成制度・自立支援(更生)医療費 など |
給付 | 日常生活用具費・補装具費・タクシー券 など |
障害福祉サービス |
居宅介護・就労継続支援 など |
*一部介護保険が優先になるものがあります。