障害児福祉手当(国制度)の支給について
重度障害のある児童に対して、その障害のため必要となる精神的、物質的な特別の負担を軽くするために手当を支給することにより、特別障害児の福祉の向上を図ることを目的としています。
窓口及びお問合せ先
下記窓口に申請書類を設置しております。各窓口で申請をしていただきます。
やすらぎ対策課 障害福祉室 | TEL 0739-26-4902 |
龍神行政局内 住民福祉課 | TEL 0739-78-0820 |
中辺路行政局内 住民福祉課 | TEL 0739-64-0502 |
大塔行政局内 住民福祉課 | TEL 0739-48-0301(代) |
本宮行政局内 住民福祉課 | TEL 0735-42-0004 |
平日の午前8時30分から午後5時15分まで(土日祝日及び年末年始を除く。)
対象者
精神または身体に重度の障害があるため、日常生活において常にの介護を必要とする状態にある人で、以下を満たす人。
- 20歳未満の人
- 障害程度が身体障害者手帳1級及び2級の一部、療育手帳A1の重複など
- 児童福祉施設などに入所していないこと
- 障害基礎年金など障害を事由とする公的給付を受けていないこと
*1級相当の身体・精神・知的障害をお持ちでも、受給資格を満たさないときがあります。
*施設によっては、在宅扱いとみなされることがあります。
支給月額(令和6年4月より適用)
15,690円
支払時期
原則として毎年2月、5月、8月、11月に、それぞれの前月分までが支給されます。
所得制限
受給者もしくはその配偶者または扶養義務者の前年の所得が一定の額以上あるときは、手当が支給されません。
手続きについて
次の場合は申請が必要です。
各申請書類は、下記よりダウンロードできます。
*申請内容によっては必要な書類がございますので、申請前に必ずご相談ください。
新規申請
次の書類が必要です。
- 認定請求書・所得状況届
- 認定診断書(申請される前月または当月のもの)
- 身体障害者手帳、療育手帳などの手帳(所持している人のみ)
- 振込先口座申出書(受給者名義のもの)
- 印鑑
所得状況届
手当を受給されているは、毎年8月11日~9月10日に所得の状況届を提出する必要があります。
書類の提出がない人については、手当の支給が停止されますので、必ず手続きを行ってください。
8月中旬頃にやすらぎ対策課から送付します。
資格喪失届
以下のようなケースは手当の資格を喪失したことになります。
*そのまま受給されますと、手当を返還していただくことになります。
- 死亡されたとき
- 転出されたとき
- 受給認定時の障害の状況に変化が生じたとき
- 児童福祉施設などに入所したとき
- 20歳に到達したとき
- 障害基礎年金など障害を事由とする公的給付を受給したとき など
その他届
氏名や住所、振込口座などの変更があったときは届出が必要です。
申請に関する様式
各種申請用紙
各種診断書
- 視覚障害用(292KB)
- 聴覚障害用(136KB)
- 肢体不自由用(412KB)
- 心臓疾患用(200KB)
- 結核及び換気機能障害用(319KB)
- 腎臓疾患用(139KB)
- 肝臓・血液疾患及びその他の疾患用(301KB)
- 精神の障害用(163KB)
申請手続きには本人確認が必要です
マイナンバー制度の開始に伴い、申請者(窓口に来られる人)の本人確認が必要ですので、
申請者の顔写真入りのもの1つ、または顔写真のないもの2つを持参してください。
代理人が申請されるときは、代理権の確認できる書類(委任状など)も必要です。
顔写真入りのもの |
マイナンバーカード 運転免許証 身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳、パスポートなど |
顔写真のないもの |
健康保険被保険者証 各種年金証書(手帳) 自立支援医療受給者証・介護保険被保険者証 国税・地方税・社会保険料・公共料金の領収書 など |
*官公署から発行されたもの
*有効期限があるものは有効期限内のものに限る。
郵送で申請されるとき
本人の顔写真入りのものの写し1つ、または顔写真のないものの写し2つ