特別児童扶養手当(国制度)の支給について
精神または身体に障害がある児童について手当を支給することにより、これらの児童の福祉の増進を図ることを目的にしています。
窓口及びお問合せ先
下記窓口に申請書類を設置しております。各窓口で申請をしていただきます。
やすらぎ対策課 障害福祉室 | TEL 0739-26-4902 |
龍神行政局内 住民福祉課 | TEL 0739-78-0820 |
中辺路行政局内 住民福祉課 | TEL 0739-64-0502 |
大塔行政局内 住民福祉課 | TEL 0739-48-0301(代) |
本宮行政局内 住民福祉課 | TEL 0735-42-0004 |
平日の午前8時30分から午後5時15分まで(土日祝日及び年末年始を除く。)
対象者
20歳未満で精神または身体に障害がある児童を、家庭で監護、養育している父母などに支給されます。
詳しくは和歌山県HP(外部リンク)へ
支給月額(令和6年4月より適用)
1級 55,350円
2級 36,860円
支払時期
原則として毎年12月、4月、8月に、それぞれの前月分までが支給されます。
手続きについて
次の場合は申請が必要です。
各申請書類は、下記よりダウンロードできます。
*申請内容によっては必要な書類がありますので、申請前に必ずご相談ください。
新規申請
次の書類が必要です。
- 新規認定請求書
- 請求者と、対象児童の戸籍謄本(外国人の方は登録済証明書)*1ヶ月以内に取得したもの
- 診断書 *作成日から2か月以内のもの。省略が可能なときもあります
- 対象児童が身体障害者手帳もしくは療育手帳を取得しているときはその手帳の写し
- 振込先口座申出書(受給者名義のもの)
- 印鑑
所得状況届
手当を受給されているは、毎年8月11日~9月10日に所得の状況届を提出する必要があります。
書類の提出がない人については、手当の支給が停止されますので、必ず手続きを行ってください。
8月中旬頃にやすらぎ対策課から送付します。
資格喪失届
以下のようなケースは手当の資格を喪失したことになります。
*そのまま受給されますと、手当を返還していただくことになります。
- 対象児童が児童福祉施設等に入所したとき
- 離婚などにより、対象児童の監護等を行わなくなったとき
- 対象児童の障害程度が軽減し、手当の対象となる程度の障害がなくなったとき
- 手当を受けていた人が亡くなられたとき など
その他届
次の場合は届出が必要です。
- 氏名が変更されたとき
- 市内で転居されたとき
- 県外へ転出されたとき
- 振込口座の変更があったとき
- 対象児童の障害程度が増進したときや、支給対象児童が増えたとき
- 対象児童の障害程度が軽くなったときや、支給対象児童が減ったとき
- 証書を亡失されたとき
申請に関する様式
各種申請用紙
- 特別児童扶養手当新規認定請求書・県外からの住所変更届(211KB)
- 振込先口座申出書(44KB)
- 同意書(35KB)
- 特別児童扶養手当有期再認定請求書(39KB)
- 特別児童扶養手当額改定請求書(27KB)(対象児童の障害程度が増進したり、支給対象児童が増えるとき)
- 特別児童扶養手当額改定届(37KB) (対象児童の障害程度が軽くなったり、支給対象児童が減ったとき)
- 特別児童扶養手当氏名・住所・支払金融機関変更届(45KB)
- 特別児童扶養手当資格喪失届(32KB)
- 特別児童扶養手当証書亡失届(33KB)
- 未支払特別児童扶養手当請求書(42KB)
- 監護事実についての確認願(18KB)
- 養育事実についての確認願(20KB)
- 特別児童扶養手当受給資格辞退届(40KB)
- 各種請求書兼同意書(322KB)
各種診断書
診断書の作成日が2か月以内のものに限ります。
和歌山県HP(外部リンク)からダウンロードできます
申請手続きには本人確認が必要です
マイナンバー制度の開始に伴い、申請者(窓口に来られる人)の本人確認が必要ですので、
申請者の顔写真入りのもの1つ、または顔写真のないもの2つを持参してください。
代理人が申請されるときは、代理権の確認できる書類(委任状など)も必要です。
顔写真入りのもの |
マイナンバーカード 運転免許証 身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳・パスポートなど |
顔写真のないもの |
健康保険被保険者証 各種年金証書(手帳) 自立支援医療受給者証・介護保険被保険者証 国税・地方税・社会保険料・公共料金の領収書 など |
*官公署から発行されたもの
*有効期限があるものは有効期限内のものに限る。
郵送で申請されるとき
本人の顔写真入りのものの写し1つ、または顔写真のないものの写し2つ