新型コロナウイルスへの対応に伴う障害福祉サービス等の取扱いについて
障害福祉サービス等の取扱いについて
厚生労働省社会・援護局障害福祉課事務連絡「新型コロナウイルス感染症に係る障害福祉サービス等事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第7報)令和2年5月27日付」及び「新型コロナウイルスへの対応に伴う就労継続支援事業の取扱い等について(第6報)令和2年6月19日付」に基づき、障害福祉サービス等の提供の継続性の観点から、事前に市へ届出を行い、利用者の居宅等において健康管理や相談支援等のできる限りの支援の提供を行った場合、通常の提供しているサービスと同等のサービスを提供しているものと認め、報酬の対象とします。
令和2年9月1日以降の在宅支援については、要件の一部変更を行ったため、届出様式1の再度届出をお願いいたします。
本取扱いに関するQ&Aは、下記を参照してください。
- 新型コロナウイルス感染症に係る障害福祉サービス等事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第7報)令和2年5月27日付
(273KB)
- 新型コロナウイルスへの対応に伴う就労継続支援事業の取り扱い等について(第6報)令和2年6月19日付
(328KB)
- 障害福祉サービス等事業所における新型コロナウイルス感染症への対応等について(厚生労働省)
届出様式