犬を飼うにあたって
このページに関するお問合せ先 田辺市 健康増進課 TEL 0739-26-4901
狂犬病に関する周知について
渡航者向け
- 渡航中に動物と不用意に触れあわないこと
- 万が一渡航中に流行地域で犬等に咬まれた場合には現地医療機関を受診すること
- 現地医療機関への受診の有無にかかわらず帰国時に検疫所(健康相談室)に相談すること
- 渡航者向け感染症情報ホームページ(http://www.forth.go.jp/)
その他関連リンク先
- 「動物由来感染症を知っていますか?」(http://www.forth.go.jp/mhlw/animal/)
- 国立感染症研究所ホームページ(http://idsc.nih.go.jp/idwr/kansen/k03/k03_18/k03_18.html)
犬の登録について
生後91日以上経過した犬の所有者には、犬の登録が法律で義務づけられています。
登録は、生涯に1回です。
登録をすると鑑札が交付されますので、犬の首輪などにつけておかなければなりません。
健康増進課または最寄りの各行政局住民福祉課へお越しください。
登録手数料 3,000円
申請用紙はこちらからダウンロードできます。
鑑札を紛失したら(再交付について)
再交付の申請が必要になります。健康増進課または最寄りの各行政局住民福祉課へお越しください。
鑑札再交付手数料 1,600円
申請用紙はこちらからダウンロードできます。
狂犬病予防接種について
生後91日以上経過した犬の所有者は、狂犬病予防注射を毎年1回受けさせる義務があります。
狂犬病の予防注射は、毎年の4~5月頃(予定)に巡回で実施している集合注射や動物病院で受けさせることができます。
注射を受けた後、注射済票の交付を受けてください。犬の首輪などにつけておかなければなりません。
平成22年度の狂犬病予防集合注射は終了しました
予防注射代 3,120円 (注射済票交付手数料 550円を含む)
注射済票を紛失したら(再交付について)
再交付の申請が必要になります。健康増進課または最寄りの各行政局住民福祉課へお越しください。
注射済票再発行手数料 340円
その他の届出
下記のような場合は、届出等が必要になります。
健康増進課または、各行政局住民福祉課にお届出ください。
申請用紙はこちらからダウンロードできます。
飼い犬が死亡した場合
届け出が必要になります。
鑑札・狂犬病予防注射済票を返却してください。(紛失された場合は印鑑をお持ちください。)
犬を譲渡される場合(飼い主が変わる場合)
必ず鑑札を添えて譲渡してください。
また、譲り受けた方は鑑札を添えて、変更を届出してください。
犬の登録内容に変更が生じた場合
田辺市内間での転居や所有者氏名、電話番号などに変更があった場合は、届出てください。
お電話でも承ります。
田辺市に転入した場合
前登録地の鑑札を添えて、届出てください。田辺市の鑑札と交換します。(無料)
ただし、前登録地が和歌山県内で平成11年以前に登録をされている場合は鑑札の交換は必要なく、届出のみとなります。
田辺市外に転出した場合
田辺市または、和歌山県で交付した鑑札をもって、転入地の市町村役場に届出してください。(無料)
| 申請窓口(問い合わせ先) | 電話番号 |
|---|---|
| 健康増進課(市民総合センター2階) | 0739-26-4901 |
| 龍神行政局住民福祉課 | 0739-78-0820 |
| 中辺路行政局住民福祉課 | 0739-64-0502 |
| 大塔行政局住民福祉課 | 0739-48-0301(代) |
| 本宮行政局住民福祉課 | 0735-42-0004 |