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予防接種健康被害救済制度について

健康被害救済制度について

予防接種では健康被害(病気になったり障害が残ったりすること)が起こることがあります。極めてまれではあるものの、なくすことができないことから、救済制度が設けられています。当該予防接種と因果関係がある旨を厚生労働大臣が認定した場合、市は健康被害に対する給付(医療費、障害年金など)を行います。申請に必要となる手続きなどについては、田辺市健康増進課(電話0739-26-4901)にご相談ください。また、厚生労働省・予防接種健康被害救済制度このリンクは別ウィンドウで開きます(外部リンク)についてもご確認ください。

 被害者救済制度リーフレット(厚生労働省)PDFファイル(418KB)

このページに関するお問合せ先
田辺市 健康増進課 お問い合わせフォーム
〒646-8545 和歌山県田辺市東山一丁目5番1号 TEL 0739-26-4901 FAX 0739-26-4914
最終更新日:2024919

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