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予防接種について

予防接種に関すお知らせ

  • 対象の方へ個別に通知します。
    お手元に届く案内文書を必ずお確かめください。
  • 田辺市へ転入された方は、健康増進課又は各行政局住民福祉課までお問い合わせください。

  • 案内に掲載している接種時期に都合で受けられなかった場合でも、「法定接種期限」の期限内であれば受けることができます。
  • 予防接種当日までに、出生届の提出時に配付する冊子 「予防接種と子どもの健康」 をお読みください。お手元にない場合は、健康増進課又は各行政局住民福祉課までお問い合わせください。
厚生労働省 遅らせないで子どもの予防接種

 

予防接種の種類と接種時期

種類 回数 標準的な接種期間 法定接種期限
ロタウイルス感染症 ロタリックス
(1価)
2回

生後2月~14週6日後

生後24週に至る日の翌日まで
ロタテック
(5価)
3回 生後2月~14週6日後 生後32週に至る日の翌日まで
Hib(ヒブ)感染症 4回 生後2月~7月未満 生後60月未満
小児の肺炎球菌感染症 4回 生後2月~7月未満 生後60月未満
B型肝炎 3回 生後2月~9ヶ月未満 生後12月未満
BCG 通常1回 生後5月~8月未満 生後12月未満
不活化ポリオ 4回 生後2月~18月 生後90月(7歳半)未満
水痘(水ぼうそう) 2回

生後12月~36月(3歳)未満

生後36月未満

四種混合(DPT−IPV)
 ジフテリア
 百日せき
 破傷風
 ポリオ

又は 

三種混合(DPT)

 ジフテリア

 百日咳

 破傷風

1期
(初回)
3回 生後2月~12月 生後90月
(7歳半)未満
1期
(追加)
1回 1期3回目終了後
1年~1年半の間に実施
二種混合(DT)
 ジフテリア
 破傷風
2期 1回 11歳~13歳未満
(小学校6年生)
13歳未満
麻しん風しん混合
(MR)
1期 1回 生後12月~24月未満 生後24月(2歳)未満
2期 1回 5歳~7歳未満で、
小学校入学の
1年前の1年間(年長児)
7歳未満
日本脳炎 1期
(初回)
2回 3歳~4歳未満 生後90月
(7歳半)未満
1期
(追加)
1回 4歳~5歳未満
2期 1回 9歳~10歳未満 13歳未満
ヒトパピローマ
ウイルス感染症

サーバリックス(2価)

ガーダシル(4価)

3回 12歳~16歳 16歳になる年度の3月31日まで
シルガード(9価)

2回または3回 

※15歳の誕生日の前日までに接種を開始し、1回目と2回目の間隔が5か月以上空いている場合は2回接種。15歳になってから接種を開始した場合、もしくは15歳の誕生日の前日までに接種を開始したが1回目と2回目の間隔が5か月未満の場合は3回接種。

 

ヒトパピローマウイルス感染症(子宮頸がん)予防接種のキャッチアップ接種について

ヒトパピローマウイルス(子宮頸がん)予防接種において、積極的な接種勧奨の差し控えにより接種を受ける機会を逃した方に対して、公平な接種機会を確保する観点から、令和7年3月31日までの間、再度接種の機会が設けられます。詳しくはこちらをご確認ください。

おたふくかぜワクチン接種助成事業について

田辺市では、現在、任意接種となっている「おたふくかぜワクチン」接種の助成事業を実施しています。詳細は、おたふくかぜワクチン接種助成事業のページをご覧ください。

日本脳炎予防接種の特例措置について

平成17年度~平成21年度にかけての日本脳炎の積極的勧奨の差し控えにより(平成7年4月2日生まれ~平成19年4月1日生まれ)、接種が完了していない場合、残りの接種回数は20歳の誕生日の前々日までに定期接種として接種することができます。

 

予防接種実施医療機関一覧

予防接種実施医療機関一覧

 

市外の医療機関で接種をご希望の方へ

定期予防接種は、住民登録のある市町村で接種することが原則ですが、かかりつけや里帰り等、やむを得ない事情により田辺市予防接種実施医療機関以外で接種を希望される場合は、事前に手続きが必要となります。詳しくは下記のページをご覧ください。
 

県内の医療機関での接種を希望される方(和歌山県予防接種広域化について)
県外の医療機関で接種を希望される方

 

接種時の注意

 予防接種は健康状態の良いときに受けましょう。風邪や下痢などの病気にかかっているときや熱があるときの予防接種は見合わせてください。
 また、麻しんや風しん、水痘、おたふくかぜ等にかかった場合は、全身症状の改善を待って接種してください。標準的に、麻しんは治癒後4週間程度、その他(風しん・水痘・おたふくかぜ等)の疾病は治癒後2〜4週間程度の間隔をあけて接種します。いずれの場合も一般状態を医師が判断し、接種の可否を決定します。
 
 お子さんを定期の予防接種に連れて行く事ができる方は、原則《父母(又は後見人)》です。
 保護者がやむを得ない理由により同伴できない場合は、接種を受けるお子さんの健康状態をふだんからよく知っており、予診票の内容をよく理解している親族(祖父母等)などが同伴し、予防接種を受けることも可能です。ただし、その場合、保護者の委任状が必要となります。
 委任状が必要な方は、健康増進課又は各行政局住民福祉課で事前にお渡しします。また、お子さんの予防接種における保護者以外の同伴についてのページからダウンロードしてご使用いただくこともできます。

 予防接種の検温は、朝に家で一度計っていただき、医療機関の待合等でもう一度計ってください。

【ご注意】
※母子健康手帳(中学生以上の方はあれば)、体温計を忘れずにご持参ください。

 

予防接種を受けることができないお子さん

  • 明らかに発熱をしているお子さん

冊子「予防接種と子どもの健康」では37.5度以上の熱のあるお子さんとなっていますが、個人差がありますので37.5度未満でも医師の判断で接種できない場合があります。

  • 重篤な急性疾患にかかっていることが明らかなお子さん
  • その日に受ける予防接種やその予防接種に含まれる成分で、アナフィラキシーを起こしたことがあるお子さん
  • BCG予防接種については、予防接種や外傷などによるケロイドが認められるお子さん
  • お子さんが予防接種を受けるに不適当な状態であると医師が判断した場合

 

ご注意

 予防接種は伝染病にかからないようにするために行うものですが、ワクチンによっては、副反応として発熱したり、はれやしこりができたりすることがあります。また、不機嫌になったりすることもあります。
 ほとんどが2〜3日から数日すれば消失しますが、高熱が出たり、何らかの異常が認められる場合は医師の診察を受けるようにしてください。

このページに関するお問合せ先
田辺市 健康増進課 お問い合わせフォーム
〒646-0028 和歌山県田辺市高雄一丁目23番1号 TEL 0739-26-4901 FAX 0739-26-4911
最終更新日:202341

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