麻しん・風しんの定期予防接種の接種期間延長について
国(厚生労働省)においては、麻しん及び風しんの定期の予防接種に使用されている麻しん風しん混合ワクチン(MRワクチン)の供給が不安定になっている状況により、令和6年度内に接種を受けられない方がおられると見込まれることから、接種対象期間を超えた接種を可能とする方針を示しました。
田辺市におきましても、国の方針にもとづき、次の対象者のうち、令和7年3月31日までに接種ができなかった方について、接種対象期間を2年延長します。
接種対象期間延長対象者
【第1期の対象者】
令和4年4月2日から令和5年4月1日生まれの方
(令和6年度内に生後24月に達した方)
【第2期の対象者】
平成30年4月2日から平成31年4月1日生まれの方
(令和6年度の第2期対象者)
【第5期の対象者】
昭和37年4月2日から昭和54年4月1日生まれの男性のうち、令和7年3月31日までに抗体検査を実施し、風しんの抗体が不十分であった方
(令和7年4月1日以降に抗体検査を実施した方は対象外です。)
※いずれにおいても、令和6年度に接種対象期間を迎えたものの接種を受けることができなかった方が対象となります。
接種可能な期間
令和7年4月1日から令和9年3月31日までの2年間
接種時に持参するもの
【第1期・第2期の対象者】
・依頼書
・予診票
・母子健康手帳
【第5期の対象者】
・クーポン券
・予診票
・本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
・抗体検査結果のわかる書類
※第1期・第2期の対象者には、新しい期限の入った依頼書・予診票は送付いたしませんので、
以前送付した書類をそのままお使いください。
※第5期の対象者には、新しい期限の入ったクーポン券・予診票は送付いたしませんので、
以前送付した書類をそのままお使いください。
実施医療機関
麻しん・風しん予防接種 実施医療機関一覧
下記一覧の医療機関にて接種することができます。
医療機関によっては、接種できる日程等が限られる場合や、ワクチンの在庫状況などにより実施期間内であっても接種できない場合があります。必ず事前に予約をしてから接種するようお願いします。
現在通院中の方は、主治医にご相談の上、接種してください。
市外の医療機関で接種をご希望の方へ
定期予防接種は、住民登録のある市町村で接種することが原則ですが、かかりつけや里帰り等、やむを得ない事情により田辺市予防接種実施医療機関以外で接種を希望される場合は、事前に手続きが必要となります。詳しくは下記のページをご覧ください。
お問い合わせ先 | 電話番号 |
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健康増進課 | 0739-26-4901 |
龍神行政局住民福祉課 | 0739-78-0820 |
中辺路行政局住民福祉課 | 0739-64-0502 |
大塔行政局住民福祉課 | 0739-48-0301(代) |
本宮行政局住民福祉課 | 0735-42-0004 |