高齢者の肺炎球菌感染症予防接種
65歳以上の方を対象に、高齢者の肺炎球菌感染症予防接種の助成を次のとおり実施します。転入などで依頼券等をお持ちでない場合は、健康増進課又は各行政局住民福祉課までお問い合わせください。
高齢者の肺炎球菌感染症予防接種
対象者
過去に 23価肺炎球菌莢膜ポリサッカライドワクチン を接種されたことがない方※で、(1)(2)いずれかに該当する方
※再接種した場合(特に過去5年以内に接種済の場合)、副反応が初回接種よりも頻度が高く、程度が強く発現すると報告されているためです。
※接種歴が不明な場合は、かかりつけの医療機関やご家族の方に確認していただく等の対応をお願いします。
(1) | 今年度中に65歳、70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳、100歳になる方 |
(2) |
今年度中、60歳以上65歳未満の方で、心臓、腎臓もしくは呼吸器の機能又はヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能の障害があり、日常生活が極度に制限される程度の障害を有する方 |
※高齢者の肺炎球菌感染症予防接種は、平成26年度から65歳の方を対象に定期接種となりましたが、65歳を超えていた方も定期接種を受けることができるよう、導入から5年間に限り65歳以上の5歳刻みの方を対象とする経過措置が設けられていました。接種率や制度の認知度の向上など、総合的に検討が行われた結果、平成26年~30年度において経過措置の対象となった方のうち、これまでに1回も接種を受けていない方は、令和元年~令和5年度までの5年間の中で、引き続き、65歳以上の5歳刻みの年齢となる年度に1回限り定期接種の機会を提供できることとなりました。
実施期間
令和5年度内(令和6年3月31日まで)
※期間外に接種された場合や過去に当該ワクチンを接種済みの場合は、任意接種となるため依頼券は使用できません。
また、接種時に田辺市民でない場合も本市の助成を受けることができません。
接種時に持参するもの
- 高齢者の肺炎球菌感染症予防接種依頼券
- 高齢者の肺炎球菌感染症予防接種予診票(あらかじめご記入ください。)
- 自己負担金 3,000円※
- 健康保険証
※生活保護受給者の方は、田辺市福祉事務所発行の生活保護受給者証明書を医療機関へ提出された場合に自己負担金が不要となります。
依頼券及び予診票の交付・再交付について
上記の対象者(2)に該当する方、田辺市に転入された方及び依頼券等を紛失された方については、「高齢者の予防接種依頼券・予診票交付申請書」の届出が必要になります。
申請手続きに来られる方は本人確認書類をご持参の上、健康増進課又は各行政局住民福祉課までお越しください。
「高齢者の予防接種依頼券・予診票交付申請書」は申請書ダウンロードのページからダウンロードできます。
実施医療機関
高齢者の肺炎球菌感染症予防接種 実施医療機関
下記一覧の医療機関にて接種することができます。
医療機関によっては、接種できる日程等が限られる場合や、ワクチンの在庫状況などにより実施期間内であっても接種できない場合があります。必ず事前に予約をしてから接種するようお願いします。
※現在通院中の方は、主治医にご相談の上、接種してください。
市外の医療機関で接種をご希望の方へ
定期予防接種は、住民登録のある市町村で接種することが原則ですが、かかりつけや里帰り等、やむを得ない事情により田辺市予防接種実施医療機関以外で接種を希望される場合は、事前に手続きが必要となります。詳しくは下記のページをご覧ください。
お問合せ先 | 電話番号 |
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健康増進課(市民総合センター2階) | 0739-26-4901 |
龍神行政局住民福祉課 | 0739-78-0820 |
中辺路行政局住民福祉課 | 0739-64-0502 |
大塔行政局住民福祉課 | 0739-48-0301(代) |
本宮行政局住民福祉課 | 0735-42-0004 |