犬を飼うにあたって
犬を飼ったら、飼い主の義務を守りましょう。
法律で義務付けられている飼い主の義務
・ 市区町村に飼い犬の登録をすること
・ 犬に毎年1回の狂犬病予防注射を受けさせること
・ 犬の鑑札と注射済票を犬に装着すること
狂犬病予防法の特例制度について
狂犬病予防法の特例とは、指定登録機関のデータベースへマイクロチップの情報登録(または変更登録)をすることで、市町村への狂犬病予防法に係る犬の登録の代わりとみなされる制度です。この特例制度では、マイクロチップが鑑札の代わりとみなされるため、鑑札を装着する必要がなくなるほか、すでに鑑札の交付を受けている場合は、市町村への鑑札の返納が必要となります。
田辺市は、「狂犬病予防法の特例制度」に参加していないため、従来通り、市へ犬の登録・変更の手続きが必要です。また、手続きの際、マイクロチップを装着されている場合は、マイクロチップ番号がわかるものをご用意ください。今後参加した場合はHPなどでお知らせいたします。
犬の登録について
生後91日以上の犬は、市区町村へ犬の登録をしなければなりません。
健康増進課又は各行政局住民福祉課で田辺市への登録ができます。
登録時に交付された犬の鑑札は、犬の首輪などに着けましょう。
※登録手数料 3,000円
鑑札を紛失したら(再交付について)
再交付の申請をしてください。
健康増進課又は各行政局住民福祉課で申請ができます。
※鑑札再交付手数料 1,600円
狂犬病予防注射について
生後91日以上の犬は、狂犬病予防注射を毎年1回受けなければなりません。
狂犬病予防注射は、動物病院や例年4~5月頃に巡回で行う集合注射で受けることができます。
接種後は注射済票の交付を受けてください。
交付された注射済票は、犬の首輪などに着けましょう。
※狂犬病予防注射手数料 3,250円(注射済票交付手数料 550円を含む)
注射済票を紛失したら(再交付について)
再交付の申請をしてください。
健康増進課又は各行政局住民福祉課で申請ができます。
※注射済票再交付手数料 340円
その他の届出
下記の場合は、届出が必要になります。
犬が死亡した場合
「鑑札」及び最新の「狂犬病予防注射済票」、死亡届を提出してください。
オンライン申請で手続きする場合は、以下のリンクから申請してください。
犬の死亡届フォーム
※鑑札と狂犬病予防注射済票は窓口への提出が必要です。
田辺市ごみ処理場で火葬することができます。
詳しくは、廃棄物処理課(0739-24-6218)にお問い合わせいただくか、亡くなった小動物の取扱いについてのページをご覧ください。
飼い主の情報を変更する場合
・田辺市内で転居する
・田辺市内で譲渡する(飼い主が変わる)(※1)
・既に登録している情報の一部を変更する
オンライン申請を利用することができます。以下のリンクから申請してください。
犬の登録事項変更フォーム
健康増進課又は各行政局住民福祉課の窓口でも手続きができます。
※1 譲渡する場合、新しい飼い主に必ず鑑札を添えて譲渡してください。
田辺市へ転入する
前登録地の鑑札を添えて、健康増進課又は各行政局の住民福祉課窓口にて変更手続きをしてください。
田辺市の鑑札と無料交換します。紛失された場合は再交付手数料1,600円が必要となります。
田辺市外へ転出する
新しい所在地となる市町村で手続きをしてください。
その際、鑑札を持参してください。新しい鑑札に交換されます。
※各種申請用紙は、申請書ダウンロードのページから印刷することができます。
関連リンク先
- 和歌山県 食品・生活衛生課(狂犬病と犬の登録・注射について)
- 厚生労働省(狂犬病について)
狂犬病に関する周知について
- 渡航中に動物と不用意に触れあわないこと
- 万が一渡航中に流行地域で犬等に咬まれた場合には現地医療機関を受診すること
- 現地医療機関への受診の有無にかかわらず帰国時に検疫所(健康相談室)に相談すること
- 厚生労働省検疫所(FORTHホームページ)
- 厚生労働省検疫所(動物と一緒の渡航について)
- 国立感染症研究所(感染症の話 狂犬病)
申請窓口(問い合わせ先) | 電話番号 |
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健康増進課 | 0739-26-4901 |
龍神行政局住民福祉課 | 0739-78-0820 |
中辺路行政局住民福祉課 | 0739-64-0502 |
大塔行政局住民福祉課 | 0739-48-0301(代) |
本宮行政局住民福祉課 | 0735-42-0004 |