禁煙外来について
平成18年4月から「ニコチン依存管理料」が保険適用となりました。
つまり、これまで「自費診療」であった「禁煙外来」について保険適用できることになりました。同様に、平成18年6月からニコチンパッチも保険適用ができることになりました。
市の診療所でも、保険適用のできるよう届出をおこない、平成19年1月から算定できることとなりました。
下記の診療所で禁煙外来を受診される場合は、条件に合えば従来の自費診療から保険適用ができることになります。
保険適用のできる患者さんの条件
- ニコチン依存症にかかわる依存度テストでニコチン依存と診断されること
- 喫煙指数(1日の本数x年数)が200以上であること
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直ちに禁煙することを希望し、「禁煙治療のために手順書」に則った治療プログラムを受けることに同意すること(署名していただきます。)
計5回の外来診療について保険が適用されます。その間隔の基本は下記の通りです。
(初回)<2週間>(2回目)<2週間>(3回目)<4週間>(4回目)<4週間>(5回目)
※この外来のときに処方されるニコチンパッチには保険が適用されます。
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5回目の診療のときに、過去一ヶ月間が完全に禁煙できていた場合は、一応成功例として社会保険事務所に報告しなければなりません。また、さらに3ヶ月後、6ヵ月後の状態も報告しなければなりません。
保険適用のできる医療機関の条件
- 敷地内禁煙であること(皆様のご協力が必要です)
- 呼気一酸化炭素測定器を備えていること
- 禁煙指導の経験のある医師が1名以上いること
- 専任の看護師などがいること