国外転出者向けマイナンバーカードについて
マイナンバーカードの国外利用について
令和6年5月27日から国外に転出される際、事前に手続きすることでお持ちのマイナンバーカードを継続利用していただけます。
また、すでに海外へ転出している日本国籍の方は、マイナンバーカードの申請や受取り等の手続きが在外公館や一時帰国後の国内の市区町村でできるようになります。
詳しくは、デジタル庁ホームページ等でご確認ください。
国外転出後のマイナンバーカードの継続利用について
国外転出予定日の前日までに、窓口にマイナンバーカードを持参の上、手続きをする必要があります。
国外転出予定日と同日、又は国外転出後の手続きとなった場合は、新たにカードの申請が必要になります。
代理人が手続きに来られる場合は、別途委任状などの書類が必要となる場合がありますので、事前にお早めにお問い合わせください。
手続き方法の詳細は、マイナンバーカード総合サイト(マイナンバーカードを国外で利用する)をご確認ください。
国外転出者向けマイナンバーカードの申請について
平成27年10月5日以降に住民票が存在していた日本国民の方にはマイナンバーが付番されており、海外でもマイナンバーカードをお持ちいただけます。
マイナンバーカードをお持ちでない方は国内の市役所のほか、在外公館で新規の申請や受け取りが可能です。
マイナンバーカード総合サイト【国外】交付申請書ダウンロードページより個人番号カード交付申請書と個人番号カード・電子証明書 暗証番号設定依頼書をダウンロードして、在外公館や市役所に来庁または郵送で申請してください。
申請方法等の詳細は下記サイトをご参照ください。
マイナンバーカード総合サイト「国外転出者向けマイナンバーカードの申請・受取方法(新規交付」
手数料の納付について(再交付等の申請等で手数料が発生する場合)
再交付の申請等で手数料が発生する場合であって、市役所でカードを受け取る場合はその場で手数料を徴収いたします。
在外公館でカードを受け取る場合は、在外公館において手数料を徴収することはできないため、本籍地市町村に直接、手数料を納付いただきます。
※本籍地市町村に直接来庁して申請した場合は、その際に手数料を徴収いたします。
この場合、田辺市が本籍地の方は下記の方法で手数料の納付をお願いします。
・国内にいる親戚・友人等による納付
・現金の郵送(現金書留、定額小為替)
※詳細については、本籍地市町村において申請が確認でき次第、メールでご連絡します。
国外転出者向けマイナンバーカードの券面情報の変更、更新、その他の手続き
以下のお手続き等については、マイナンバーカード総合サイト(国外転出者向けマイナンバーカードの手続き)よりご確認ください。
・氏名等の変更手続き
・暗証番号の変更及び再設定手続き
・マイナンバーカードの失効・返納手続き
・マイナンバーカードの再交付手続き
・マイナンバーカードの更新手続き
・マイナンバーカードの紛失・盗難等による手続き 等