郵送で各種証明書を請求するとき
郵送による請求について
戸籍謄抄本等を窓口で請求することができない方には、郵便による請求をすることができます。
なお、請求者が法人である場合は、郵送で各種証明書を請求するとき(法人用)をご覧ください。
請求できるもの
戸籍謄抄本等
- 戸籍(除籍)謄抄本
- 戸籍の附票
- 身分証明書
- 独身証明書
住民票等
- 住民票(除票)
- 住民票記載事項証明書
- 住居表示変更証明書
- 合併による字の名称変更証明
郵送請求される際の注意点
市民課に請求書が届いた日に証明書等を作成いたします。お急ぎの場合は、速達郵便をご利用くださるようお願いします。
戸籍を請求できるのは、原則直系の方に限られます。請求する戸籍に記載されていない方や田辺市で保管している戸籍で直系であることが確認できない場合は、関係がわかる戸籍謄本等の写しを同封していただく必要があります。
郵送による請求先
〒646-8545 和歌山県田辺市新屋敷町1番地
田辺市役所 市民課 窓口係
請求時に送付いただくもの
請求書
本人確認書類の写し
必要となる本人確認書類は、本人確認についてをご覧ください。
本人確認書類となるものについてのご確認などは、市民課窓口係へお問い合わせください。
手数料
各種証明書手数料の必要となる額を、郵便局発行の定額小為替又は普通為替にして同封してください。現金の場合は、現金書留をご利用ください。
切手や収入印紙等は手数料としてお取り扱いできませんので、ご注意ください。
返信用封筒 (切手を貼り請求される方の住所氏名を表書きしたもの)
あなたの郵便番号、住所、氏名を書いて切手を貼ってください。
送付先は、住民登録地又は本人確認書類に記載されている居住地になります。
何通も請求される場合は、切手を余分に同封してください。余った分はお返しします。
申請時の本人確認資料の提示・不当目的による罰則等
田辺市では、虚偽の請求を未然に防止するために、請求される方の本人確認を行なわせていただきます。
プライバシーの侵害や差別につながるような不当な目的による請求のときは、交付できません。
偽り、その他不正の手段によって証明などを取得したときは、30万円以下の罰金に処せられます。