婚姻届
婚姻届
結婚されるときの届出です。
外国の方式で婚姻した場合や外国人との婚姻の場合は市民課へお問い合わせください。
届出以外の関連手続きについては、「結婚に関すること」のページをご確認ください。
届出期間
届出した日が婚姻日になります。
届出日を指定することはできません。また、事前に届け出ることはできません。
届出窓口
- 市民課
- 各行政局(龍神・中辺路・大塔・本宮)
- 連絡所(三川・富里)
平日の午前8時30分から午後5時15分までとなります。
時間外及び土日祝日・年末年始は、市役所及び各行政局の宿日直で届出を受け付けます。
届出人
夫と妻
婚姻する本人が必要事項を記入した届出書を使者が提出することができます。
届出書には必ず婚姻する本人による自筆の署名と押印(任意)をお願いします。
使者による届出の場合は、届出された方の住所に受理通知書をお送りします。
届出地
次のいずれかに該当する市区町村役場で届け出ることができます。
- 夫または妻の本籍地
- 夫または妻の所在地
届出に必要なもの
- 婚姻届書
- 本人確認書類(本人確認についてをご確認ください)戸籍届出をされた際に、本人確認書類をお持ちでない場合でも届出できますが、届出された方の住所に受理通知書をお送りします。
- マイナンバーカード(個人番号カード) (氏名、住所に変更がある場合など)
該当する方のみご持参いただくもの
- 婚姻される方が未成年者の場合は父母の同意書
- 他市町村から同日付けで転入される場合は、前住所地発行の転出証明書
- 住民基本台帳カード(氏名、住所が変更する方はカードの裏面に記載します。)
- 国民健康保険被保険者証
時間外及び土日祝日、年末年始は届出書を預かるだけですので、国民健康保険等の手続きはできません。
関連情報
- 国際結婚、海外での出生等に関する戸籍Q&Aは、渉外戸籍のホームページ(法務省)
をご覧ください。
- 新聞掲載申込書
(45KB)
(地元紙への新聞掲載です。ご希望の方はこちらの用紙に記入してください。)
- オリジナル婚姻届記念証について