自動車臨時運行(仮ナンバー)の許可を受けたいとき
車検の切れた自動車の検査等を受ける際には、臨時運行の許可(仮ナンバー)を受けて車両を運行することができます。
対象となる自動車の種類
- 普通自動車 (バス・トラック・乗用車)
- 小型自動車 (小型トラック・小型乗用車)
- 小型二輪自動車 (排気量251cc以上のオートバイ)
- 軽自動車 (軽トラック・軽乗用車)
- 大型特殊自動車 (ロードローラー・ブルドーザー)
自動車臨時運行許可証を利用できる条件
出発地・経由地・目的地までの最短経路で、その経路に田辺市が含まれている場合に許可されます。
仮ナンバーは公道を運行させるための例外措置ですので、使用要件等によっては貸出をお断りする場合があります。
仮ナンバーは、許可を受けた車両、経路、期間、目的以外には使用できません。
- 自動車の試運転を行う場合
- 自動車の登録、検査を行う場合
- 自動車の販売引渡し
貸出期間
貸出日を含めて最大5日間です。
自動車を走らせる当日か前日に申請いただけます。ただし、前日が土曜日・日曜日・祝日などで閉庁の場合は、その前開庁日となります。
仮ナンバーの返却
貸出期間が終了したら、有効期限日から5日以内に返却してください。ただし、前日が閉庁の場合は翌開庁日となります。
返却されないと、道路運行車両法違反により罰則が適用される場合があります。
交付窓口
- 市民課
- 各行政局(龍神・中辺路・大塔・本宮)
平日の午前8時30分から午後5時15分まで(土日祝日及び年末年始を除く。)
交付手数料
- 1件 750円
申請に必要なもの
- 本人確認書類 (マイナンバーカード、運転免許証等)
- 自動車検査証(車検証)※登録が抹消されている場合は、抹消登録証明書
- 自賠責保険証(期間中に加入のもの)※自動車を走らせる当日が保険期間内であることが必要です。
申請書ダウンロード
紛失、き損したとき
仮ナンバーを紛失したり、盗難にあった場合は、所轄の警察署に遺失物届または盗難届をし、市役所で亡失届の手続きをしていただくことになります。くわしくは、市民課へお問い合わせください。