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住民票とマイナンバーカードへの旧姓(旧氏)併記について

 女性活躍推進の観点から、令和元年11月5日より、住民票、マイナンバーカード等への旧姓(旧氏)の記載が可能となりました。「旧姓(旧氏)」とは、その人の過去の戸籍上の氏のことです。旧姓(旧氏)が併記されると、保険・携帯電話の契約や銀行口座が旧姓(旧氏)のまま引き続き使えることや、就職・転職時など、仕事の場面でも旧姓で本人確認ができるようになります。

 令和7年5月26日以降、住民票に旧姓併記を希望される方は、住民票に旧氏と合わせて旧姓の振り仮名が記載されます。なお、旧氏か旧氏の振り仮名どちらかのみ記載することはできません。マイナンバーカード・署名用電子証明書につきましては旧氏の振り仮名を併記できるのは令和8年6月以降となります。

「旧姓(旧氏)併記のための手続き」

旧姓(旧氏)併記対象

・マイナンバーカード

・住民票の写し

・印鑑登録証明書

住民票、マイナンバーカード等に記載できる旧姓(旧氏)

・旧姓(旧氏)を初めて併記する場合には、戸籍謄本等に記載されている過去の氏から1つ選んで併記することができます。

・一度記載した旧姓(旧氏)は婚姻等により氏が変更されても引き続き併記されます。

・氏が変更した場合には、直前に称していた氏に限り、変更ができます。

・旧姓(旧氏)は、他市町村に転入しても引き続き記載できます。

・旧姓(旧氏)を削除することは可能です。ただし、削除した場合は、その後氏が変更したときに限り、削除後に新たに称していた氏で再記載することができます。

申請場所

・本庁市民課

・各行政局住民福祉課

手続きに必要なもの

・戸籍謄本等 ※

・旧氏の読み方として通用していることを証する書面(通帳、旧姓欄の記載があるパスポート等の写し等)

・マイナンバーカード(既に交付されたカードに旧姓を追記する場合)

・本人確認書類(運転免許証等)

※旧姓(旧氏)の記載されている戸籍謄本等から現在の氏が記載されている戸籍に至るすべての戸籍謄本等が必要になります。

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最終更新日:2025526