公的個人認証サービス
1.公的個人認証サービスについて
公的個人認証サービスとは、インターネットを通じて安全・確実な行政手続き等を行うために、他人によるなりすまし申請や電子データが通信途中で改ざんされていないことを確認するために用いられる本人確認の手段です。
電子証明書と呼ばれるデータをICカード(「住民基本台帳カード」もしくは「マイナンバーカード(個人番号カード)」)に搭載することで利用が可能となります。
電子証明書は以下の2種類あります。
署名用電子証明書 (「住民基本台帳カード」は都道府県署名電子証明書)
e-Taxによる確定申告など、インターネット等で電子文書を作成・送信する際に利用します。「作成・送信した電子文書が、利用者が作成した真性なものであり、利用者が送信したものであること」を証明することができます。
※15歳未満の方及び成年被後見人の方には原則として「署名用電子証明書」は発行されません。
利用者証明用電子証明書 (「マイナンバーカード」のみ搭載)
インターネットサイトやマイナポータル*にログイン等をする際に利用します。「ログインした者が、利用者本人であること」を証明することができます。
*マイナポータルとは 自宅のパソコンなどから、マイナンバーを含む自分の情報が行政機関でどのようにやりとりされているかの記録を確認できるほか、行政サービスなどのお知らせを受け取ることができるインターネットのサイトです。平成29年から稼動予定。 |
2.公的個人認証サービスを利用するための事前準備
公的個人認証サービスを利用して電子申請を行うには、以下をご準備ください。
「マイナンバーカード」または「住民基本台帳カード」
有効な電子証明書
ICカードリーダライタ
インターネットに接続されたパソコン
利用者クライアントソフトのダウンロード
→こちらからダウンロードできます。公的個人認証サービスポータルサイト「利用者クライアントソフトのダウンロード」(地方公共団体情報システム機構)
※「住民基本台帳カード」の新規発行及び「住民基本台帳カード」への電子証明書の新規搭載は平成27年12月に終了しました。また、電子証明書が搭載されている「住民基本台帳カード」は、電子証明書の有効期限内は利用できます。(電子証明書の有効期限は発行から3年間)
※「マイナンバーカード」には、電子証明書が標準的に搭載されます。
3.電子証明書の発行を受けるには
田辺市に住民登録をされている方で、「マイナンバーカード」をお持ちの方は、電子証明書の新規発行を受けることができます。
(1)本人による手続き
新規発行に必要なもの
申請書(署名用電子証明書/利用者証明用電子証明書 新規発行/更新申請書)
「マイナンバーカード」(有効期限内のもの)
発行手数料
(2)任意代理人による手続き
代理人による申請の場合、即日発行できません。申請者のご自宅に「照会書兼回答書」を郵送することにより申請者の意思確認を行います。
※代理人による手続きを希望される場合は、事前に必ずお問い合わせください。
新規発行に必要なもの
申請書(署名用電子証明書/利用者証明用電子証明書 新規発行/更新申請書)
本人の「マイナンバーカード」(有効期限内のもの)
代理人の本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証・パスポート」等顔写真付の証明書に限る)
回答書兼委任状(パスワードを記入し、代理人が見えないようにシールを貼ってあるもの)
発行手数料
(3)発行手数料
※当分の間、手数料不要。ただし、マイナンバーカードの再発行を伴う場合は有料。(200円)
(4)受付窓口
田辺市役所市民課又は各行政局(龍神・中辺路・大塔・本宮)住民福祉課
受付時間 午前9時~午後5時(平日のみ)
4.電子証明書が失効するとき
次の4つの場合、電子証明書は自動的に失効します。
(1)電子証明書の有効期間満了による失効
「マイナンバーカード」の場合
有効期限:電子証明書の発行から5回目の誕生日まで
■継続して利用されたい方は、「マイナンバーカード」と手数料(200円)を持って窓口までお越しください。詳しくは「電子証明書の発行を受けるには」をご覧ください。
「住民基本台帳カード」の場合
有効期限:電子証明書の発行から3年間
※住民基本台帳カードの新規発行は終了しました。
■継続して利用されたい方は、「マイナンバーカード」が必要となりますので、交付申請してください。手数料は初回無料です。詳しくは「マイナンバーカードの申請・交付」ページをご覧ください。
(2)「マイナンバーカード」または「住民基本台帳カード」の有効期限切れによる失効
電子証明書が有効期限内であっても、「マイナンバーカード」または「住民基本台帳カード」の有効期限が切れると搭載されている電子証明書も連動して失効します。
■継続して公的個人認証サービスを利用されたい方は、新しい「マイナンバーカード」の交付申請してください。手数料は初回無料、2回目以降1,000円です。詳しくはマイナンバーカード」の申請・交付ページをご覧ください。
(3)住所や氏名の変更による失効
住民票の異動届を提出された場合、署名用電子証明書は失効します。
※利用者証明用電子証明書は失効しません。
■継続して利用されたい方は、「マイナンバーカード」と手数料(200円※当分の間、手数料不要)を持って窓口までお越しください。詳しくは上記「3.電子証明書の発行を受けるには」をご覧ください。
(4)紛失等により「マイナンバーカード」の一時停止による失効
「マイナンバーカード」の一時停止に伴い、署名用電子証明書は一時保留状態となります。紛失した「マイナンバーカード」を後日発見し、停止を解除した場合でも、署名用電子証明書は失効します。利用者証明用電子証明書は一時保留を解除し、引き続き利用できます。
※「マイナンバーカード」を紛失された方は、個人番号カードコールセンター(電話番号0570-783-578)又はマイナンバー総合フリーダイヤル(電話番号0120-95-0178)に連絡し一時停止を行ってください。詳しくは「マイナンバーカード」の「マイナンバーカードを紛失された場合」をご覧ください。
■「マイナンバーカード」を発見できた場合は、カードと一緒に手数料(200円※当分の間、手数料不要)を持って窓口までお越しください。詳しくは「電子証明書の発行を受けるには」をご覧ください。
■発見できなかったが継続して公的個人認証サービスを利用されたい場合は、「マイナンバーカードの再申請」が必要となります。手数料は1,000円です。
5.電子証明書の有効期限の確認方法
ご自宅のパソコンから、署名用電子証明書、利用者証明用電子証明書の有効期限を確認することが可能です。
○有効性の確認方法は、公的個人認証サービスポータルサイト「有効性の確認方法」(地方公共団体情報システム機構)で確認できます。
6.電子証明書の更新
現在発行を受けている電子証明書の有効期限満了まで3ヶ月未満である場合、更新手続きが可能です。(3ヶ月以上残っている場合はいったん失効させてから、新規発行手続きとなります。)
(1)更新に必要なもの
マイナンバーカード(有効期限内のものに限る)
手数料 200円 (当分の間、手数料不要。ただし、個人番号カードの再発行を伴う場合は有料)
前回設定されたパスワード
●署名用電子証明書の場合 半角英語数字文字6~16文字(数字とアルファベットが混在)したパスワード
●利用者証明用電子証明書の場合 4桁の数字のパスワード
※代理人による手続きを希望される場合は、事前に必ずお問い合わせください。
(2)受付窓口
田辺市役所市民課又は各行政局[龍神・中辺路・大塔・本宮]住民福祉課
受付時間 午前9時~午後5時(平日のみ)
7.パスワードについて
(1)マイナンバーカード
4種類のパスワードがあります。
署名用電子証明書のパスワード(半角文字6~16文字:数字とアルファベットを混在したもの)
利用者証明用電子証明書のパスワード(4桁の数字)
券面事項入力補助のパスワード(4桁の数字)
「マイナンバーカード」(住民基本台帳用)のパスワード(4桁の数字)
(2)住民基本台帳カード
2種類のパスワードがあります。
署名用電子証明書のパスワード(半角文字4~16文字で数字とアルファベットを使用可能)
住民基本台帳カードのパスワード(4桁の数字)
■詳しくは、公的個人認証サービスポータルサイト「パスワードの失念」(地方公共団体情報システム機構)をご覧ください。
8.ロックがかかってしまった場合
パスワードを失念したり、ロックがかかってしまった場合は、市役所の窓口でパスワードの初期化及び再設定が必要です。
※署名用電子証明書のパスワードは5回、それ以外のパスワードは3回連続して間違うとロックがかかります。
※ご自宅のパソコンでは解除できません。
(1)申請に必要なもの
「マイナンバーカード」または「住民基本台帳カード」
顔写真つきの本人確認書類(運転免許証やパスポート等)
※「マイナンバーカード」又は「住民基本台帳カード(顔写真つき)」の場合、本人確認書類は不要です。
(2)受付窓口
田辺市役所市民課又は各行政局[龍神・中辺路・大塔・本宮]住民福祉課
受付時間 午前9時~午後5時(平日のみ)
※代理人による手続きを希望される場合は、事前に各窓口に必ずお問い合わせください。
関連情報
公的個人認証サービスポータルサイト(地方公共団体情報システム機構)
公的個人認証サービスによる電子証明書(総務省)