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郵送で各種証明書を請求するとき(法人)

郵送請求(法人)

法人等の第三者からの請求は、「自己の権利を行使し、又は自己の義務を履行するため」、「国又は地方公共団体の機関に提出する必要があるとき」、「記載事項を利用する正当な理由があるとき」に限られます。
請求理由や添付書類等に不備がある場合は返送させていただくことがあります。
窓口で請求する場合は、戸籍・住民票等の各種証明書を請求するときをご覧ください。

郵送請求での注意点

証明書等の送付先は、法人の所在地確認書類(登記事項証明書、会社の所在地の記載がある社員証等)に記載されている本店、支店又は営業所等となります。
添付していただいた資料につきましては、資格証明書の原本と社員証明書の原本を除き、お返しいたしませんのでご了承ください。
お急ぎの場合は、速達郵便等をご利用ください。

郵送請求先

〒646-8545 和歌山県田辺市新屋敷町1番地 
 田辺市役所 市民課 窓口係

請求時に送付いただくもの

請求書

様式については、申請書・請求書等のダウンロードをご確認ください。

疎明資料

疎明資料とは、本人以外の方が交付請求する場合の請求事由(発生原因・内容・理由)について客観的に確認することができる資料のことです。

 ①第三者請求の場合は、

  • 契約書の写し(インターネットでの申込み等で原本がない場合は、出力資料にその旨を明記し、法人名及び社印を押してください)
  • 利害関係人が死亡し、相続人調査を行う場合は、死亡が記載された住民票の写し又は戸籍の写し
  • 契約時と請求時の法人名が異なる場合はつながりが確認できる書類
  • 会社間での業務委託・債権譲渡がある場合は、業務委託契約書又は債権譲渡契約書の写し

 ②個人からの依頼による代理人請求の場合は、委任状(必要な方の自署、又は記名押印のあるもの)

請求者の本人確認書類の写し

次の書類のうちいずれか1点の写しを提出してください。

  • マイナンバーカード
  • 運転免許証
  • 住民基本台帳カード
  • 健康保険証 など

※有効期限内のもので、住所変更等により裏書きがある場合は、裏面の写しも必要です。

権限・送付先を確認できる書類

区 分

住民票、戸籍の附票、

身分証明書の請求時

戸籍謄抄本等の請求時

備 考

①資格証明書

※代表者又は支配人の資格を証する書面

3か月以内に発行された証明書のコピー

3か月以内に発行された証明書の原本

(原本還付可)

 

 

請求される方が、代表者又は支配人の場合は①を、

従業員の場合は、「①と②」を提出してください。

②社員証

社員証がない場合

コピー

社員証明書の原本(申し出により原本還付可)

※代表者又は支配人が作成した書面

※①の資格証明書は、会社の登記事項証明書・代表者事項証明書等を提出してください。(原本還付可)
※住民票、戸籍の附票等を請求する場合で、②の社員証に事務所の所在地の記載があり、その所在地に返送する場合は、①の資格証明書は省略することができます。
※戸籍謄抄本等を請求する場合は、①の資格証明書(原本)の省略はできません。

社員証明書の様式は、申請書・請求書等のダウンロードでご確認ください。

その他

上記の書類で返送先の所在地が確認できない場合は、次の書類のうちいずれか1点をあわせて提出してください。名刺は、送付先の確認書類としては認められません。

  • 送付先住所の記載されている事業所一覧表又はパンフレット
  • ホームページに掲載されている事業所一覧を出力したもの

手数料

各種証明手数料については、郵便局発行の定額小為替又は普通為替をご利用ください。
※現金の場合は、現金書留をご利用ください。切手や収入印紙等は、手数料としてお取り扱いできません。

返信用封筒

請求される法人の所在地・会社名をご記入いただき、切手を貼ってください。
送付先は、法人の送付先の確認書類に記載されている本店、支店または営業所等になります。

このページに関するお問合せ先
田辺市 市民課 窓口係 お問い合わせフォームこのリンクは別ウィンドウで開きます
〒646-8545 和歌山県田辺市新屋敷町1番地 TEL 0739-26-9923 FAX 0739-23-1848
最終更新日:2023322