転籍届
転籍届
本籍を変更したいときの届出です。
日本の領土内の地番のあるところであれば、どこにでもおくことができます。
届出期間
届出日が転籍した日になります。
届出窓口
- 市民課
- 各行政局(龍神・中辺路・大塔・本宮)
- 連絡所(三川・富里)
平日の午前8時30分から午後5時15分までとなります。
時間外及び土日祝日・年末年始は、市役所及び各行政局の宿日直で届出を受け付けます。
届出人
戸籍の筆頭者とその配偶者
必要事項を記入した届出書を使者が提出することができます。
届出書には必ず筆頭者、配偶者の自筆の署名と押印(任意)をお願いします。
届出地
次のいずれかに該当する市区町村役場で届け出ることができます。
- 届出人の本籍地
- 届出人の所在地
- 届出人の転籍地
届出に必要なもの
- 転籍届書