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転入届

他の市町村及び海外から田辺市へ引越してきたときの手続きです。
前市町村でマイナンバーカードまたは住民基本台帳カードを利用した転出届をされた方は、前市町村でマイナンバーカード(個人番号カード)または住民基本台帳カードをお持ちで田辺市へ転入される方へ をご覧ください。

届出期間

転入された日から14日以内です。
ただし、14日目が休日の場合は次の開庁日となります。

届出窓口

  • 市民課
  • 行政局(龍神・中辺路・大塔・本宮)
  • 連絡所(三川・富里)

平日の午前8時30分から午後5時15分まで(土日祝日及び年末年始を除く。)

届出人

本人、または同一世帯の方
  • 代理人が届出される場合は、本人からの委任状(本人の自署押印のもの)をご持参ください。
  • 代理人選任届については、申請書・請求書等のダウンロードをご確認ください。
  • 本人と同一世帯でない方からの届出の場合は、異動された方の異動前住所に住民異動届受理通知書をお送りします。

届出に必要なもの

1 印鑑(届出人の自署があれば不要)

2 転出証明書(前住所地市町村が発行)

3 本人確認書類(窓口に来られた方)

 本人確認書類については、本人確認についてをご覧ください。

 4~7は該当する方にご持参いただくものです。

 4 マイナンバーカード(個人番号カード)

​ 5 住民基本台帳カード

 6 介護保険受給資格証明書

 7 在留カード又は特別永住者証明書、外国人登録証明書のいずれか(外国人の場合)

※小・中学生のいる世帯は学校(学校教育課)をご覧ください。

※児童手当受給者の方は児童手当(市民課)をご覧ください。

※国民健康保険加入の方は国民健康保険(保険課)をご覧ください。

※各種医療制度に該当する方は医療(保険課)をご覧ください。

※介護保険サービスに該当する方は介護(やすらぎ対策課)をご覧ください。

※障害福祉制度をご利用の方は障害福祉(障害福祉室)をご覧ください。

※検診及び予防接種等に関するお問い合わせは、健康増進課をご覧ください。

(海外からの転入の場合)

1 パスポート

2 戸籍謄本と戸籍の附票(本籍が田辺市の場合は不要です。)

3 外国人住民の方は旅券(パスポート)、在留カード又は特別永住者証明書(有効期間内の外国人登録証明書)、世帯主との続柄を証する公的文書と翻訳文

前市町村でマイナンバーカード(個人番号カード)又は住民基本台帳カードをお持ちで田辺市へ転入される方へ

前住所地でマイナンバーカード(個人番号カード)又は住民基本台帳カードを利用した転出届をされた方は、各カードを利用した転入手続きを窓口でしていただくことになります。

届出の際の注意点

  • 新住所地に住み始めてから14日以内に手続をしてください。(新住所に住み始めてから14日を経過しても転入届がされない場合は、マイナンバーカード(個人番号カード)又は住民基本台帳カードを利用した転入届ができなくなることがありますので、その際はお問合せください。
  • 引き続きマイナンバーカード(個人番号カード)又は住民基本台帳カードを利用する場合は、カードの継続利用の申請をしてください。

マイナンバーカード(個人番号カード)又は住民基本台帳カードの継続利用の手続

他の市町村へお引越しされても、マイナンバーカード(個人番号カード)又は住民基本台帳カードの継続利用の手続をすることにより、お持ちのカードはそのままお使いいただけます。

届出の際の注意点

次の場合は、マイナンバーカード(個人番号カード)又は住民基本台帳カードの継続利用ができないのでご注意ください。

  1. 転入手続きを行わず、転出予定日から30日以上経過した場合
  2. 転入手続きを行わず、新しい住所にお住まいになった日から14日以上経過した場合
  3. 転入手続き後、90日以内にマイナンバーカード(個人番号カード)又は住民基本台帳カードの継続利用の手続きを行わなかった場合

 1・2のうちいずれか早い日または3の場合、マイナンバーカード(個人番号カード)又は住民基本台帳カードは失効します。

前市町村でマイナンバーカード(個人番号カード)に電子証明書を搭載されていた場合

前市町村でマイナンバーカード(個人番号カード)に署名用電子証明書を搭載されていた場合、前市町村を転出することにより、署名用電子証明書は失効します。

引き続き希望される場合は、新規発行の手続を行ってください。

即日で手続ができる範囲について

マイナンバーカード(個人番号カード)又は住民基本台帳カードによる転入に伴う各種手続については、本人以外の方が申請される場合は、即日で行えなかったり、委任状等の書類が必要な場合がありますので、事前にお問合せください。

いずれの手続も、ご本人が設定した暗証番号の入力が手続に必要になります。カードをご持参の上、窓口までお越しください。

○:即日手続が可能 ×:即日手続が不可

 

カード

転入手続

カード

継続利用手続

署名用

電子証明書発行

本人

同時に転出した世帯員 ×
転入先の世帯員 × ×
転出前の世帯員 × × ×
任意代理人(本人でも世帯員でもない方) × × ×

届出窓口

  • 田辺市役所市民課
  • 各行政局住民福祉課

平日 午前9時から午後5時まで ※連絡所での受付はできません。

このページに関するお問合せ先
田辺市 市民課 窓口係 お問い合わせフォームこのリンクは別ウィンドウで開きます
〒646-8545 和歌山県田辺市新屋敷町1番地 TEL 0739-26-9923 FAX 0739-23-1848
最終更新日:2021226