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郵送で転出証明書を請求するとき

田辺市から他の市町村へ引っ越す際に、必要な転出証明書を郵送で請求することができます。
窓口で転出の手続きをされる方は転出届をご覧ください。
郵送で転出証明書を請求するときは下記の様式をご利用ください。
郵送による転出証明書請求書PDFファイル(138KB)このリンクは別ウィンドウで開きます
マイナンバーカード(個人番号カード)又は住民基本台帳カードをお持ちの方は、転出証明書の交付を受けずに転出の手続きをすることができます。下記様式をご利用ください。
転出届(マイナンバーカード・住民基本台帳カード)PDFファイル(87KB)このリンクは別ウィンドウで開きます

郵送請求される際の注意点

請求者の住民登録地又は新しく住民登録をする住所以外には転出証明書を送付することができません。
お急ぎの場合は、速達郵便等をご利用ください。

書類送付先

〒646-8545 和歌山県田辺市新屋敷町1番地

 田辺市役所 市民課 窓口係

交付手数料

無料です。ただし、再発行の場合は200円です。

請求時に送付いただくもの

郵送による転出証明請求書
本人確認書類の写し
  • 本人確認書類については、本人確認についてをご覧ください。
  • 本人確認書類となるものについてのご確認や、本人確認書類をお持ちでない場合は、市民課へお問い合わせください。
手数料(再発行の場合のみ)

 転出証明書は無料です。ただし、再発行の場合は手数料が200円かかります。
 郵便局発行の定額小為替又は普通為替をご利用ください。
 ※現金の場合は、現金書留をご利用ください。切手や収入印紙等は、手数料としてお取り扱いできません。

返信用封筒 (切手を貼り請求される方の住所氏名を表書きしたもの)

 請求される方の住所、氏名を記入し、切手を貼ってください。
 送付先は、住民登録地又は新しく住民登録をする住所をご記入ください。

申請時の本人確認資料の提示・不当目的による罰則等

田辺市では、虚偽の請求を未然に防止するために、請求される方の本人確認を行なわせていただきます。
プライバシーの侵害や差別につながるような不当な目的による請求のときは、交付できません。
偽り、その他不正の手段によって証明などを取得したときは、30万円以下の罰金に処せられます。

このページに関するお問合せ先
田辺市 市民課 窓口係 お問い合わせフォームこのリンクは別ウィンドウで開きます
〒646-8545 和歌山県田辺市新屋敷町1番地 TEL 0739-26-9923 FAX 0739-23-1848
最終更新日:2023322