田辺市HOME > 市民課 > 市民課窓口係 > 郵送で転出証明書を請求するとき

郵送で転出証明書を請求するとき

田辺市から他の市町村へ引越す際に、必要な転出証明書を郵送で請求することができます。

お渡しまでに10日~2週間程度かかります。

マイナンバーカードをお持ちの方は、マイナポータルを通じてオンライン上で転出手続ができます。

窓口オンラインで転出手続をされる方は、転出届をご覧ください。

 

郵送による転出届の手続は、マイナンバーカード又は住民基本台帳カードを利用する転出届と、利用しない転出届があり、申請書等が異なります。


マイナンバーカード又は住民基本台帳カードを利用する転出届について

転出される方の中に、1人でもマイナンバー(個人番号)カード又は住民基本台帳カード(顔写真付きのもの)をお持ちの方がいる場合、手続が可能です。

この場合、転出証明書は発行しません。転出処理が完了したことを電話でお知らせしますので、異動者のマイナンバーカードまたは住民基本台帳カードを転入先の役所に持参し、転入届とカードの継続利用手続をおこなってください。なお、転入届の際には、暗証番号の入力が必要です。

ただし、転出した日から14日以上経過している場合や、廃止・有効期限切れ・紛失等による一時停止等の事情によりカードが利用できない場合等は、マイナンバーカード又は住民基本台帳カードを利用する転出届ができません。マイナンバーカード又は住民基本台帳カードを利用しない転出届をご利用ください。


 

届出期間

転出予定日の概ね14日前から、転出届を出すことができます。

転出後の届出もできますが、新しい住所に住み始めた日から14日以内転入届をおこなう必要がありますので、ご留意ください。

届出人

本人または同一世帯の方

・上記以外の方(代理人)が届出する場合は、本人からの委任状(本人の署名があるもの)が必要です。
・委任状については、申請書・請求書等のダウンロードから「代理人選任届」をご利用ください。

請求時に送付いただくもの

1.郵送による転出証明請求書

様式については、申請書・請求書等のダウンロードから「転出証明請求書(郵送用)」又は「転出届(マイナンバーカード・住民基本台帳カード所持者用)」を印刷してご利用ください。

※田辺市以外の申請書様式も可。また、申請書内容と同様の内容を記入した任意の書面も可。

書面の注意事項
・氏名欄は、必ず本人が署名(自署)してください。氏名欄が印字のみの書面は、受付できません。
・鉛筆等、文字を消すことができる筆記具は、使用しないようお願いします。
・日中連絡の取れる電話番号を必ずご記入ください。(書類や請求内容の不明な点について、ご連絡する場合があります。なお、電話番号の記入がなくご連絡ができない場合等は、返却させていただく場合がありますのでご注意ください)

2.本人確認書類の写し

運転免許証、マイナンバーカード(個人番号カード) など

注意事項
・運転免許証は、表と裏の両面をコピーして添付してください。
・マイナンバーカード(個人番号カード)は、表面(写真有)のみコピーして添付してください。
・パスポート(旅券)は、住所が確認できないため、使用できません。


本人確認書類となるものについてのご確認などは、市民課へお問合せください。


3.委任状(任意代理人の場合のみ)

申請書・請求書等のダウンロードから「代理人選任届」をご利用ください。

注意事項
委任状は、本人の署名(自署)があるものに限り有効です。氏名欄が印字のみの書面は、受付できません。

4.手数料(再発行の場合のみ)

 転出証明書は無料です。ただし、再発行の場合は手数料が200円かかります。

 郵便局発行の定額小為替又は普通為替をご利用ください。

 現金の場合は、現金書留をご利用ください。切手や収入印紙等は、手数料としてお取り扱いできません。

注意事項
・定額小為替・普通為替の「指定受取人」の欄は、空欄のまま送付してください。
・定額小為替・普通為替の有効期間は、発行の日から6か月です。残りの有効期間が一週間程度あるものを送付していただくようお願いします。

5.返信用封筒 

請求される方の住所、氏名を記入し、切手を貼った封筒を同封ください。

※マイナンバー(個人番号)カード又は住民基本台帳カードを利用した転出届をされる方には、転出証明書の発行がありませんので、返信用封筒は不要です。

注意事項
請求者の住民登録地又は新しく住民登録をする住所以外には、転出証明書を送付することができません。
・お急ぎの場合は、速達郵便等をご利用ください。
・郵便料金の詳細は、日本郵便株式会社のホームページ このリンクは別ウィンドウで開きます(外部サイト)をご確認ください。


ご利用いただけない郵便サービス 

戸籍証明や住民票の写しなどの証明書は、信書に該当する文書です(総務省 信書のガイドラインこのリンクは別ウィンドウで開きます (外部サイト))。そのため、日本郵便のゆうパック、ゆうメール、ゆうパケット、クリックポストはご利用いただけません。返信にこれらのサービスをご指定いただいた場合は、改めて切手を貼った返信用封筒をご送付いただくこととなりますのでご注意ください。


書類送付先

〒646-8545 和歌山県田辺市東山一丁目5番1号

田辺市役所 市民課 窓口係

受取までの日数

・郵送による請求では、処理日数と往復の郵便配達日数の合計日数がかかります。

・投函してから証明書がお手元に届くまで、通常10日程度を見込んでいますが、郵便事情や休日等の要因により、さらに日数がかかる場合がありますので、余裕をもってご請求ください。

・お急ぎの場合には、書類の送付・返送の際の速達郵便ご利用をご検討ください。

・書類や請求内容に不明な点等があり確認が必要な場合等は、通常よりも返送までに日数を要しますのでご了承ください。

 

申請時の本人確認資料の提示・不当目的による罰則等

田辺市では、虚偽の請求を未然に防止するために、請求される方の本人確認を行なわせていただきます。
プライバシーの侵害や差別につながるような不当な目的による請求のときは、交付できません。
偽り、その他不正の手段によって証明などを取得したときは、30万円以下の罰金に処せられます。

このページに関するお問合せ先
田辺市 市民課 窓口係 お問い合わせフォームこのリンクは別ウィンドウで開きます
〒646-8545 和歌山県田辺市東山一丁目5番1号 TEL 0739-26-9923 FAX 0739-23-1848
最終更新日:202562