転出届
田辺市から他の市町村へ引越しされるときの手続きです。
すでに他市町村へお引越しされた場合などは郵送で転出証明書を請求するときをご覧ください。
マイナンバーカード(個人番号カード)又は住民基本台帳カードをお持ちの方は、転出証明書の交付を受けずに転出の手続きをすることができます。
※外国人住民の方も転出届が必要です。
届出期間
転出予定日のおおむね14日前から
届出窓口
- 市民課
- 各行政局(龍神・中辺路・大塔・本宮)
- 連絡所(三川・富里)
平日の午前8時30分から午後5時15分まで(土日祝日及び年末年始を除く。)
届出人
本人、または同一世帯の方
代理人が届出される場合は、本人からの委任状(本人の自署押印のもの)をご持参ください。
代理人選任届については、申請書・請求書等のダウンロードでご確認ください。
本人と同一世帯でない方からの届出の場合は、異動された方の異動前住所に住民異動届受理通知書をお送りします。
届出に必要なもの
1 印鑑(窓口に来れられた方の認印)
2 本人確認書類(窓口に来られた方)
本人確認書類については、本人確認について をご覧ください。
3~8は該当する方にご持参いただくものです。
3 印鑑登録証
4 国民健康保険証
5 医療受給者証
6 介護保険証
7 マイナンバーカード(個人番号カード)(海外転出の際は、返納いただくことになります。)
8 住民基本台帳カード
※小・中学生のいる世帯は学校(学校教育課)ご覧ください。