事前登録による本人通知制度について
本人通知制度とは
この制度は、事前に登録した方に、その方の住民票の写しや戸籍謄抄本等を本人の代理人や第三者に交付したとき、その事実を通知する制度です。本人通知をすることにより不正請求の抑止や早期発見、不正取得による個人の権利侵害の抑止及び防止を目的としています。
※この制度は、住民票や戸籍の交付を差しとめる制度ではありません。

登録できる方
- 田辺市の住民基本台帳又は戸籍の附票に記録されている方(除かれた方を含む)
- 田辺市の戸籍に記載されている方(除かれた方を含む)
※同一世帯または同一戸籍の方であっても、登録は個人単位で必要です。
※日本国内に現在住民登録されている方が対象です。
登録方法
受付窓口
- 市民課窓口係
- 各行政局住民福祉課
受付時間
土日祝日及び年末年始を除く平日の午前8時30分から午後5時15分
必要なもの
本人が申請する場合
- 本人確認書類
※マイナンバーカード、運転免許証、旅券などの官公署が発行した顔写真入りのもの1種類。お持ちでない場合、資格確認書、年金手帳などの本人確認書類が複数必要です。詳細な本人確認書類の一覧はこちらをご覧ください。
法定代理人が申請する場合
- 戸籍謄本や登記事項証明書など法定代理人であることが確認できる書類
※田辺市に本籍があり、市で法定代理人の資格を確認できる場合は不要です。
- 法定代理人の本人確認書類
その他の代理人が申請する場合
- 委任状
- 代理人の本人確認書類
※疾病その他やむを得ない理由等により窓口へ直接申請をすることができない場合は、郵送による申請ができます。
通知対象となる証明書
- 住民票の写し(除票を含む)
- 住民票に記載をした事項に関する証明書
- 戸籍の附票の写し(除附票を含む)
- 戸籍謄本及び戸籍抄本(除籍、改製原戸籍を含む)
- 戸籍に記載した事項に関する証明書
通知内容
- 交付年月日
- 交付した証明書の種別と通数
- 交付請求者の種別(第三者・代理人)
※交付請求者の氏名や住所等をお知らせするものではありません。
通知対象とならない請求
- 住民票の写し等では、登録した本人と同一世帯の者からの請求
- 戸籍謄抄本等では、登録した本人と同一戸籍に記載されている者又はその配偶者、直系尊属もしくは直系卑属の者からの請求
- 国又は地方公共団体の公的機関からの請求
- その他市長が特別な申出又は請求と認めた場合
登録期間
登録期間はありません。
- 平成28年4月1日から登録期間(3年間)を廃止し、更新の申請手続が不要になりました。
- なお、平成28年3月31日以前に登録していただいていた方も、登録更新をしていただく必要はありません。
登録内容の変更・廃止の届出
- 登録事項に転居や戸籍の異動等の変更が生じた場合や登録を廃止したい場合には、「田辺市本人通知制度事前登録(変更・廃止)届出書」を提出してください。