田辺市HOME > 市民課 > 市民課窓口係 > 転居届

転居届

田辺市内で住所が変わったときの手続きです。
マイナンバーカード(個人番号カード)又は住民基本台帳カードをお持ちの方は、カードの券面記載事項変更の届出が必要となります。

届出期間

転居された日から14日以内です。
ただし、14日目が休日の場合は次の開庁日となります。

届出窓口

  • 市民課
  • 各行政局(龍神・中辺路・大塔・本宮)
  • 連絡所(三川・富里)

平日の午前8時30分から午後5時15分まで(土日祝日及び年末年始を除く。)

マイナンバーカード(個人番号カード)又は住民基本台帳カードの券面記載事項変更届をされる際は、連絡所での受付ができませんので、ご注意ください。

届出人

本人、または同一世帯の方

 代理人が届出される場合は、本人からの委任状(本人の自署押印のもの)をご持参ください。
 代理人選任届については、申請書・請求書等のダウンロードでご確認ください。

本人と同一世帯でない方からの届出の場合は、異動された方の異動前住所に住民異動届受理通知書をお送りします。

届出に必要なもの

1 印鑑(窓口に来れられた方の認印)

2 本人確認書類(窓口に来られた方)

 本人確認書類については、本人確認についてをご覧ください。

3 マイナンバーカード(個人番号カード)

以下4~8は、該当する方にご持参いただくものです。

4 国民健康保険証

5 医療受給者証

6 介護保険証

7 在留カード又は特別永住者証明書、外国人登録証明書のいずれか(外国人の場合)

8 住民基本台帳カード

※小・中学生のいる世帯は学校(学校教育課)ご覧ください。

※在留カード又は特別永住者証明書(有効期間内の外国人登録証明書)をご持参いただけないと、窓口に2度訪れて頂かなければならなくなるため、ご注意ください。

マイナンバーカード(個人番号カード)又は住民基本台帳カードをお持ちで転居される方へ

マイナンバーカード(個人番号カード)又は住民基本台帳カードをお持ちの方が転居される場合、各カードの券面記載事項変更の手続をしていただくことになります。

また、マイナンバーカード(個人番号カード)に署名用電子証明書を搭載されている方は、転居されることにより証明書が失効されますので、引き続き希望される場合は、新規発行の手続を行ってください。(住民基本台帳カードに搭載されている電子証明書についても、同じく失効します。新たにマイナンバーカード(個人番号カード)を申請してください。)

なお、手続にはご本人が設定した暗証番号の入力が必要になります。カードをご持参の上、窓口までお越しください。本人様以外がお越しになる場合は、即日での手続ができない場合がありますので、詳しくはお問合せください。

○:即日手続が可能 ×:即日手続が不可

申請者

カード

券面記載事項変更

署名用

電子証明書発行

本人
同時に転居した世帯員 ×
転居先の世帯員 ×
任意代理人 × ×
このページに関するお問合せ先
田辺市 市民課 窓口係 お問い合わせフォームこのリンクは別ウィンドウで開きます
〒646-8545 和歌山県田辺市新屋敷町1番地 TEL 0739-26-9923 FAX 0739-23-1848
最終更新日:202122