マイナンバーカードの申請・交付について
申請から交付まで
1.希望者は、ご自身または市役所で地方公共団体情報システム機構(J-LIS)へ申請する。
2.J-LISがカードを発行する。
3.発行されたカードが市役所に届く。
4.市役所から申請者に受取依頼の文書を送付する。
※申請時に本人確認できた方はカードを送付いたします。
5.受取依頼の文書が届いた方は、市役所で暗証番号を入力しカードを受取る。(交付)
マイナンバーカードカードの申請方法
交付申請書は、通知カードが送付された封筒に、送信用封筒などと一緒に同封(通知カードと一体)されています。
※申請書を失くされた方や転居や転入など住民異動のあった方は、市民課又は各行政局[龍神・中辺路・大塔・本宮]住民福祉課で申請書の再交付を受けてください。→「マイナンバーカードの再交付について」をご参考ください。
※申請後、カードを受取るまでに転居など住民異動があった場合、カードが発行されない場合があります。市民課までお問合せください。
1.ご自身で申請
詳しくはマイナンバーカード総合サイト「マイナンバー交付申請」 (地方公共団体情報システム機構)をご確認ください。
(1)郵送で申請
申請書に署名し、顔写真を貼って送信用封筒に入れて送付してください。
※詳しくはマイナンバーカード総合サイト「郵便による申請方法」(地方公共団体情報システム機構)をご確認ください。
※顔写真:直近6か月以内の撮影、縦4.5cm×横3.5cm、正面・無帽・無背景、裏面に氏名・生年月日を記入してください。また不適切な場合、カードが発行されない場合があります。詳しくは市民課又はフリーダイヤル(電話番号0120-95-0178)にお問合せいただくか、マイナンバーカード総合サイト「顔写真のチェックポイント」(地方公共団体情報システム機構)をご確認ください。
(2)スマートフォンで申請
- お手持ちのスマートフォンのカメラで顔写真を撮影する。
- 申請書のQRコードを読み取り申請用WEBサイトにアクセスする。
- 必要事項を入力し、顔写真のデータを添付し送信する。
※詳しくはマイナンバーカード総合サイト「スマートフォンによる申請方法」(地方公共団体情報システム機構)をご確認ください。
※再発行された申請書にQRコードがありませんので、(3)の方法で申請してください。
(3)パソコンで申請
- デジタルカメラ等で顔写真を撮影し、パソコンに保存する。
- インターネットに接続したパソコンで、専用のWEBサイトにアクセスする。
- 画面にしたがって必要事項(申請書ID)を入力し、顔写真を添付して送信する。
※詳しくはマイナンバーカード総合サイト「パソコンによる申請方法」(地方公共団体情報システム機構)をご確認ください。
※申請書IDを入力する際は、数字を間違えないようにご注意ください。
(4)まちなかの証明用写真機で申請
- 対応の証明写真機のタッチパネルから「個人番号カード申請」を選択する。
- 撮影用の料金を入れて、交付申請書のQRコードをバーコードリーダーにかざす。
- 画面の案内に従い、必要事項を入力し、顔写真を撮影して送信する。
※再発行された申請書をお持ちの方は、この方法で申請できません。
2.市役所の窓口で申請
市民課又は各行政局[龍神・中辺路・大塔・本宮]住民福祉課にお越しください。
※必ず申請者本人が窓口に来庁してください。
マイナンバーカードの受取り方法
マイナンバーカードを郵送で受け取る場合
以下の(1)~(3)の条件を満たした場合のみ、本人限定受取郵便等で送付(交付)となります。条件を満たさない場合は市役所窓口での受取りになります。
(1)申請時に本人が市民課又は各行政局住民福祉課に来庁
ただし、15歳未満の方及び成年被後見人の方は法定代理人(保護者等)とご一緒にお越しください。
(2)必要書類等の持参
- 申請書(紛失された方は窓口で発行いたします)
- 本人確認書類(下記「◆マイナンバーカードの本人確認書類」のA1点又はB2点)
- 通知カード
- 住民基本台帳カード(お持ちの方のみ)
- 顔写真(直近6か月以内、縦4.5cm×横3.5cm、正面・無帽・無背景、裏面に氏名・生年月日を記入)
※顔写真は窓口での無料撮影も実施しております。
(3)暗証番号を市職員が入力することへの同意
マイナンバーカードの交付の際、暗証番号を入力する必要があります。その入力を市職員が代理で行うことに同意いただける方
※暗証番号は市役所で管理いたしません。暗証番号依頼書は入力後、外部に漏れないように破棄いたします。
市役所の窓口で受け取る場合
次の方は、市役所から送付される交付通知書に記載されている交付場所に下記の書類等を持参し交付を受けてください。交付場所は変更も可能ですので、各窓口にお問合せください。
※詳しくはマイナンバー総合サイト「マイナンバーの受け取り」(地方公共団体情報システム機構)をご覧ください。
(1)ご本人が窓口に来られる場合
原則、ご本人がお越しください。また、15歳未満の方及び成年被後見人の方は法定代理人(保護者等)とご一緒にお越しください。
○ご自身で申請された方
○市役所の窓口で申請された方で次の方
- 本人が来庁し申請したが、本人確認書類をご提示いただけなかった方
- 本人が来庁し申請したが、暗証番号をご自分で入力したい方
<必要書類>
- 交付通知書
- 通知カード
- 本人確認書類(下記「◆マイナンバーカードの本人確認書類」のA1点又はB2点)
- 住民基本台帳カード(お持ちの方のみ)
(2)代理の方が受取りできる場合
ご本人が病気、身体の障害その他やむをえない理由により、交付場所にお越しになることが難しい場合に限り、代理人にカードの受け取りを委任できます。ただし、下記の書類がすべて必要ですので、詳しくは窓口までお問合せください。
1.交付通知書
2.通知カード
3.申請者の本人確認書類(次のいずれか)
- 下記「◆マイナンバーカードの本人確認書類」のうちA2点
- 下記「◆マイナンバーカードの本人確認書類」のうちA1点+B1点
- 下記「◆マイナンバーカードの本人確認書類」のうちB3点(うち写真付き1点)
4.住民基本台帳カード(お持ちの方のみ)
5.代理人の本人確認書類(次のいずれか)
- 下記「◆マイナンバーカードの本人確認書類」のうちA2点
- 下記「◆マイナンバーカードの本人確認書類」のうちA1点+B1点
6.代理権の確認書類(次のいずれか)
- 法定代理人の場合:戸籍謄本(ただし、本籍地が田辺市にある場合は不要)、成年後見を証明する書類(作成後3か月以内のものに限る)
- その他の場合:委任状等、ご本人が代理人を指定した事実を確認できる資料(交付通知書の「委任状」欄に記入など)
7.ご本人の受取りに来ることが困難であることを証する書類
以下の表に掲げる理由のときは、表の右側の書類をお持ちください。
やむを得ない理由 | 来庁が困難であることを証明する書類 |
---|---|
成年被後見人 | 登記事項証明書 |
被保佐人及び被補助人 | 登記事項証明書及び代理行為目録 |
中学生、小学生及び未就学児 |
不要 |
75歳以上の高齢者 |
不要 (委任状に外出困難な旨の記載が必要) |
長期入院者 |
入院診療計画書、入院していることが確認できる領収書 |
身体以外の障害のある者 |
障害者手帳、特別児童扶養手当証書、 障害福祉サービス受給者証、自立支援医療受給者証 |
施設入所者 |
施設等に入所していることを証する書類 |
要介護・要支援認定者 |
介護保険被保険者証、認定結果通知書 |
妊婦 | 母子健康手帳、妊婦検診を受診したことが確認できる領収書 |
長期(国内外)出張者、 長期に航行する船員など |
勤務先が発行する辞令や出張命令など、長期出張中であることが分かる書類 |
海外留学している者 | 査証の写し、留学先の学生証の写し |
高校生・高専生 | 学生証、在学証明書 |
暗証番号の設定
マイナンバーカードの交付の際に、複数の暗証番号の設定が必要となります。
(1)署名用電子証明書を利用するための暗証番号
- 英数字6~16文字:英文字(大文字)と数字をどちらも1文字以上使用すること
- e-Taxなどインターネットで電子文書を送信する際に使用
(2)利用者証明用電子証明書を利用するための暗証番号
- 数字4桁
- 「マイナポータル」などインターネットを閲覧する際に使用
(3)住民基本台帳(マイナンバーカード)用暗証番号
- 数字4桁
- 住基ネットの事務のため住民票コードをテキストデータとして利用する際に使用
(4)券面事項入力補助用暗証番号
- 数字4桁
- 個人番号や基本4情報を確認し、テキストデータとして利用する際に使用
※(2)~(4)は統一が可能です。
◆マイナンバーカードの本人確認書類
A 番号法施行規則に定める書類
住民基本台帳カード(写真付き)・マイナンバーカード(個人番号カード)・運転免許証・運転経歴証明書(交付年月日が平成24年4月1日以降のもの)・旅券・身体障害者手帳・精神障害者保健福祉手帳・療育手帳・在留カード・特別永住者証明書・一時庇護許可書・仮滞在許可書
B 市区町村長が認める書類
健康保険証、年金手帳、社員証、学生証、学校名が記載された各種書類、預金通帳、医療受給者証など、「氏名・生年月日」または「氏名・住所」が記載され市区町村長が適当と認める書類、施設長または法定代理人が顔写真を証明した書類
※番号法施行規則:「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則」