離婚届
離婚届
離婚するときの届出です。
離婚には協議離婚と裁判離婚があります。
外国の方式で離婚した場合や外国人との離婚の場合は、市民課へお問い合わせください。
届出期間
協議離婚の場合は、届出した日が離婚日となります。
裁判離婚の場合は、調停の成立または審判・裁判の確定日から10日以内に届出なければなりません。
届出窓口
- 市民課
- 各行政局(龍神・中辺路・大塔・本宮)
- 連絡所(三川・富里)
平日の午前8時30分から午後5時15分までとなります。
時間外及び土日祝日・年末年始は、市役所及び各行政局の宿日直で届出を受け付けます。
届出人
協議離婚の場合は、夫と妻
裁判離婚の場合は申立人
夫婦が必要事項を記入した届出書を使者が提出することができます。
届出書には必ず夫婦本人による自筆の署名と押印(任意)をお願いします。
使者による届出の場合は、届出された方の住所に受理通知書をお送りします。
届出地
次のいずれかに該当する市区町村役場で届け出ることができます。
- 夫婦の本籍地
- 届出人の所在地
届出に必要なもの
- 離婚届書
- マイナンバーカード(個人番号カード) (氏名、住所に変更がある場合など)
該当する方のみご持参いただくもの
離婚の際に称していた氏を称する届
婚姻中の氏を名乗る場合に必要です。
旧姓にもどっても離婚後3か月以内であれば裁判所の許可なく婚姻中の氏を名乗ることができます。
本人確認書類(協議離婚の場合)
- 本人確認書類については、本人確認についてをご確認ください。
- 戸籍届出をされた際に本人確認書類をお持ちでない場合でも届出できますが、届出された方の住所に受理通知書をお送りします。
調停調書の謄本(調停離婚の場合)
審判・判決の謄本と確定証明書(審判・裁判離婚の場合)
国民健康保険被保険者証(お持ちの場合)
住民基本台帳カード(氏名、住所が変更する方はカードの裏面に記載します。)
時間外及び土日祝日、年末年始は届出書を預かるだけですので、国民健康保険等の手続きはできません。
その他の手続き
入籍届
夫婦が離婚した際、父母のどちらが親権者になっても子供の戸籍が変動することはありません。
離婚した際に作られた戸籍に子供を入籍するには、家庭裁判所の許可が必要になります。
許可を得てから入籍の手続きをすることができます。