世帯変更届
帯主の変更や世帯合併や世帯分離などにより、世帯の構成に変更があったときの手続きです。
届出期間
変更した日から14日以内です。
ただし、14日目が休日の場合は次の開庁日となります。
届出窓口
- 市民課
- 各行政局(龍神・中辺路・大塔・本宮)
- 連絡所(三川・富里)
平日の午前8時30分から午後5時15分まで(土日祝日及び年末年始を除く。)
届出人
本人、または同一世帯の方
代理人が届出される場合は、本人からの委任状(本人の自署押印のもの)をご持参ください。
代理人選任届については、申請書・請求書等のダウンロードをご確認ください。
本人と同一世帯でない方からの届出の場合は、異動された方の異動前住所に「住民異動届受理通知書」をお送りします。
届出に必要なもの
印鑑
窓口へ届出に来られた方の印鑑(認印)です。
本人確認書類
住民異動届出をされた際に本人確認書類をお持ちでない場合でも届出できますが、異動された方の異動前住所に住民異動届受理通知書をお送りします。
該当する方のみご持参いただくもの
国民健康保険被保険者証
既にある国保世帯に入る場合は、その世帯の国民健康保険被保険者証も必要です。