戸籍証明書等の広域交付について
目次
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戸籍証明書の広域交付について
広域交付戸籍の請求について
・請求できる人
交付窓口
交付の際に必要なもの
・請求者の本人確認
その他
戸籍証明書の広域交付について
令和6年3月1日から、戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法律第17号)が施行され、以下のことができるようになりました。
・戸籍証明書等の広域交付
田辺市外の戸籍証明書等を請求できます。
・戸籍届出時に戸籍証明書等の添付不要
婚姻届や転籍届などの届出時に戸籍証明書等の添付が不要となりました。
詳しくは法務省ホームページ(外部リンク)をご覧ください。
広域交付できる証明書
・戸籍全部事項証明書:450円
・除籍全部事項証明書、除籍謄本、改製原戸籍謄本:750円
※広域交付では、戸籍の附票や、一部事項証明書、除籍抄本は発行できません。本籍地の市町村へお問い合わせください。
広域交付戸籍の請求について
請求できる人
・戸籍に記載されている本人、配偶者
・父母、祖父母などの直系尊属
・子、孫などの直系卑属
・その他戸籍に記載されている方
※委任状による代理請求、郵送請求、第三者請求、職務上請求、後見人などの法定代理人による請求はできません。
※本人や親と同じ戸籍に記載されている兄弟姉妹の戸籍のみ発行できます。婚姻などにより、戸籍が別になると発行できません。
交付窓口
・市民課窓口係
土日祝日及び年末年始を除く午前8時30分から午後5時15分まで
※本籍地の市区町村が閉庁するため、毎週木曜日の夜間延長窓口では広域交付戸籍の発行はできません。
・行政局住民福祉課・連絡所
土日祝日及び年末年始を除く午前8時30分から午後5時15分まで
交付の際に必要なもの
請求者の本人確認書類
マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、住民基本台帳カード等官公署が発行した身分証明書で顔写真付きのもの
※顔写真のない健康保険証、年金証書、学生証などの本人確認書類では請求ができません。
その他
・遡って複数の戸籍を請求される場合等は発行に時間がかかります。時間に余裕を持ってお越しください。
・国からの通知により、当面の間、発行の際に本籍地の市区町村に確認する必要があります。そのため、本籍地の市区町村が閉庁している場合、発行することができない場合がありますので、ご了承ください。
・システム不具合が発生しているときは、広域交付ができない場合がありますので、ご了承ください。