防災行政無線戸別受信機の貸与について
田辺市では、携帯電話等をお持ちでない方や防災行政無線放送が聞き取りにくい方などで、戸別受信機の貸与を希望する世帯(田辺市に住民登録がある世帯)に対して戸別受信機1台を無償で貸与します。
戸別受信機の貸与を希望される場合は、下記の申請方法などをご確認のうえ申請してください。
対象世帯
田辺市に住民登録がある世帯で、戸別受信機の貸与を希望する田辺市内の世帯
※申請受付後に、田辺市に住民登録がある世帯かを確認させていただきます。
貸与物品
戸別受信機1台 (屋外アンテナ工事が必要な場合は屋外アンテナ等)
戸別受信機
屋外アンテナ取付イメージ
※屋外アンテナ設置工事については下記「その他」をご確認ください。
貸与条件
(1)戸別受信機を常に良好な状態で受信できるよう適正な管理に努めること。
(2)戸別受信機を故意に損傷し、又は汚損しないこと。また、戸別受信機を故意又は不注意(乾電池の液漏れ等)によ
り損傷、汚損又は紛失したときは、貸与を受けた方が実費を弁償すること。
(3)戸別受信機を譲渡し、若しくは転貸し、又は担保に供しないこと。
(4)戸別受信機に異常が発生した場合は、速やかに届け出ること。
(5)戸別受信機の維持費(電気代、乾電池代)は、貸与を受けた方が負担すること。
(6)次のいずれかに該当した場合は、市へ 「田辺市戸別受信機返還届兼同意書」 を提出し、戸別受信機を返還
すること。
ア 田辺市外へ転出するとき。
イ 戸別受信機の貸与を受ける必要がなくなったとき。
ウ ア又はイに掲げる事項のほか、貸与対象者としての資格を喪失したとき。
申請方法
1.書面で申請する場合
下記の「田辺市戸別受信機貸与申請書兼同意書」にご記入のうえ、防災まちづくり課又は各行政局総務課まで提出してください。
なお、最寄りの公民館等の市の出先機関にご提出いただくことも可能です。
※アパート等の賃貸住宅にお住まいの方について
屋外アンテナ設置工事が必要となる場合がありますので、アパート等の賃貸住宅にお住まいの方は、戸別受信機の取付について家主(管理者)の承諾が必要となります。申請書の「家屋所有者承諾欄」に家主(管理者)の署名又は記名押印のうえ、申請書原本を提出してください。(申請者が家屋所有者の場合は「家屋所有者承諾欄」への記入は不要です。)
※田辺市戸別受信機貸与申請書兼同意書【記入例】(506KB)
2.メール又はFAXで申請する場合(※申請者が家屋所有者の場合)
上記の「田辺市戸別受信機貸与申請書兼同意書」にご記入のうえ、メール又はFAXで防災まちづくり課又は各行政局総務課まで送信してください。
3.オンラインフォームで申請する場合(※申請者が家屋所有者の場合)
申請フォーム(外部リンク) から必要事項を入力のうえ申請してください。
申請先・お問い合わせ先
田辺市防災まちづくり課 (〒646-8545 田辺市東山一丁目5番1号)
電話:0739-26-9976 FAX:0739-22-5310 メール:bousai@city.tanabe.lg.jp
その他
・屋外アンテナ設置工事について、電波の受信状況により、屋外アンテナ、配線等の設置工事が必要になる場合があります。建物の外壁等に最長約 2.3 mの屋外アンテナを取り付けます。ケーブル引込用に既設配管やエアコンの既設貫通孔等を利用しますが、穴がない場合は、壁に穴を開けます。(工事費は、全額市が負担します。)
・建物の構造、周辺の建物環境、電波状況により、屋外アンテナの取付位置が限定される場合や、取付できない場合がありますので、あらかじめご了承ください。
・戸別受信機の設置については、市の指定業者がお伺いしますので、立ち合いをお願いします。
※防災行政無線で放送している各種情報について、携帯電話等へのメール配信サービス「防災・行政メール」及び電話案内サービス「防災・行政テレフォンガイド」でも配信していますので是非ご利用ください。
→防災・行政メール
→防災・行政テレフォンガイド