津波避難ビル整備事業費補助金について
補助制度の概要
市内の津波災害警戒区域において、津波避難ビルの整備を行う事業や、既存の津波避難ビルの機能を維持するための改修に関する事業に対して補助を行います。
補助対象及び補助金額について
1.津波避難ビル整備事業
【補助条件】
⑴津波災害警戒区域内で市長が定める地域(JR線路より南を想定)に立地し、避難場所が基準水位よりも高く安全を
確保できる位置にあり、50平方メートル以上の避難面積を有すること。
⑵昭和56年6月1日以降の建築基準法に適合するとともに、津波に対して安全性を確保したもので外部からの避難者
が災害時に直接避難できる施設であること。
⑶事業完了までに津波避難ビル指定に関する協定を市と締結すること。
【対象事業】
⑴避難場所までの階段・スロープの設置
⑵避難場所及び階段・スロープへの非常用照明設備の整備
⑶屋上フェンスや避難誘導灯など津波避難ビルとしての機能に必要と市長が認めるものの整備
【補助率】
5分の4(補助限度額 15,000千円)
ただし、対象事業⑴・⑵のうち、平時は通常の用途に供する部分は3分の1
2.津波避難ビル機能保持事業
【補助条件】
⑴市と協定を締結している津波避難ビルであること。
【対象事業】
⑴避難場所までの階段・スロープの改修
⑵避難場所及び階段・スロープへの非常用照明設備の改修
⑶屋上フェンスや避難誘導灯など津波避難ビルとしての機能保持に必要と市長が認めるものの改修
【補助率】
2分の1(補助限度額 2,000千円)
お願い
補助を受けるには、あらかじめ市と事業者との事前協議が必要です。
この事業の詳しい内容については、防災まちづくり課までお問合せください。